○甲良町更生保護事業補助金交付要綱

令和6年7月29日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域社会の浄化による個人及び社会の福祉向上を図るため、団体等が行う更生保護事業に要する経費に対し、予算の範囲内で甲良町更生保護事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 補助対象者は、次に掲げる団体等とする。

(1) 彦根保護区保護司会

(2) 滋賀県更生保護事業協会

(補助対象経費)

第3条 この補助金の補助対象経費は、補助対象者が行う次の事業に係る経費とする。

(1) 観察所及び保護司活動への協力・援助に関する事業

(2) 更生保護思想の宣伝普及に関する事業

(3) 矯正施設等収容者への援助、協力に関する事業

(4) 研修会の実施に関する事業

(5) 記念大会の実施に関する事業

(6) その他目的を達成するために必要と認められる事業

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助の対象経費から除くものとする。

(1) 飲食に要する経費(会議等の軽微な湯茶を除く。)

(2) 会員、関係者及び関係団体等に対する慶弔費、見舞金、激励金品、記念品など交際費並びにこれに類する経費

(3) 他の団体等への補助等の資金援助

(4) 上部団体への負担金

(5) 会員相互の親睦、交流を目的とした研修会の実施に要する経費

(6) その他町長が不適当と認めるもの

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に規定する事業に要する経費のうち、予算の範囲内において補助金を交付する。

2 前項の補助金の額は、補助金対象経費から当該事業費に充当される町費以外の補助金、負担金、寄附金等の特定財源を控除した額とする。

(交付申請)

第5条 補助対象者は、規則第3条第1項の補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、町長が定める期日までに町長へ提出しなければならない。

(1) 前年度事業報告書及び一般会計収支決算書

(2) 事業計画書及び一般会計収支予算書

(交付決定及び通知)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内において交付の決定をし、甲良町更生保護事業補助金交付決定通知書(様式第1号)により補助対象者に通知しなければならない。

(補助金の請求及び交付)

第7条 町長は、補助対象者からの請求に基づき、補助金を交付するものとする。

2 規則第15条第2項の規定により、補助の目的を達成するために町長が必要と認めたときは、交付すべき補助金の額の全部を前金払の方法で支払うことができる。

3 補助対象者は、前2項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、甲良町更生保護事業補助金交付請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、補助事業が完了したとき、又は当該補助金の交付の決定に係る町の会計年度が終了したときは、規則第12条に定める補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、町長が定める期日までに当該補助事業等の成果を町長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

2 前項に定める書類により事業の成果が確認し難い場合、町長は領収証の写しその他の収支決算書に記載した補助対象経費に係る支出の内容が確認できる資料の提出を求めるものとする。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、規則第13条の規定により審査等を行い、交付すべき補助金の額を確定し、甲良町更生保護事業補助金額確定通知書(様式第3号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 前条により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、町長は甲良町更生保護事業補助金額返還通知書(様式第4号)によりその返還を命ずるものとする。

(書類の保存)

第11条 補助対象者は、補助事業に係る収入支出額について、その内容を証する書類を整備し、補助事業完了の日の属する年度の終了後、5年間保存しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定めることができる。

この要綱は、令和6年7月29日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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甲良町更生保護事業補助金交付要綱

令和6年7月29日 告示第37号

(令和6年7月29日施行)