○甲良町運転免許証自主返納支援事業実施要綱

令和6年7月29日

告示第35号

(目的)

第1条 この要綱は、運転免許証を自主返納した高齢者に対し、湖東圏域公共交通活性化協議会が運行する予約型乗合タクシー(以下「愛のりタクシー」という。)の利用助成を実施することにより、高齢者の交通事故の減少及び交通手段の確保を図ることを目的とする。

(交付団体)

第2条 この要綱による補助金の交付を受ける団体は、彦根交通安全協会甲良支部とする。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納 法第84条に規定する全ての免許について、法第104条の4第1項の規定に基づきその取消しを申請し、当該運転免許証を都道府県公安委員会に返納することをいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、運転免許証を自主返納した者のうち、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記載されている者であって、自主返納した日において満年齢65歳以上の者とする。

(支援内容)

第4条 この事業による支援は、愛のりタクシーの回数券9,000円相当分を対象者1人につき1回限り無料で交付することにより行うものとする。

(申請等

第5条 この事業の支援を受けようとする者は、自主返納した日から起算して1年以内に甲良町運転免許証自主返納支援事業申請書(別記様式)により町長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項に規定する運転免許の取消しに係る通知書(以下「運転免許取消通知書」という。)の写しを添付するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年7月29日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

画像

甲良町運転免許証自主返納支援事業実施要綱

令和6年7月29日 告示第35号

(令和6年7月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 交通・生活安全
沿革情報
令和6年7月29日 告示第35号