○甲良町住民基本台帳の閲覧等に係る支援措置に関する要綱
令和6年7月29日
告示第34号
(目的)
第1条 この要綱は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「DV法」という。)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」という。)第7条第1項に規定するストーカー行為等(以下「ストーカー行為等」という。)、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待(以下「児童虐待」という。)又はこれらに準ずる行為の被害者からの申出により、当該被害者に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票の写し等の交付及び戸籍の附票の写しの交付(以下「住民基本台帳の閲覧等」という。)を制限すること(以下「支援措置」という。)について必要な事項を定めるものとし、もって当該被害者の保護を図ることを目的とする。
(支援措置の対象者)
第2条 支援措置の対象者は、本町の備える住民基本台帳に記録され、又はその作成する戸籍の附票に記載されている者で、次の各号の1に該当するものとする。
(1) DV法第1条第2項に規定する被害者であって、かつ、同条第3項に規定する配偶者から更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがある者
(2) ストーカー行為等の被害者であって、かつ、更に反復してストーカー行為等をされるおそれがある者
(3) 児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがある者又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがある者
(4) 前3号に掲げるもののほか、特定の者から生命、身体等に著しく危害を及ぼす行為を受けた者であって、かつ、更に当該行為を受けるおそれがあると認められる者
(支援措置の申出)
第3条 支援措置を受けようとする対象者は、甲良町住民基本台帳事務における支援措置申出書(様式第1号)により町長に申し出るものとする。
3 町長は、申出者から、その者の写真を貼付した身分を証明する書類(官公署が発行するものに限る。)を提示させることにより、本人であることの確認(以下「本人確認」という。)を行うものとする。ただし、当該身分を証明する書類がない場合は、本人であることを推定できる書類を提示させることにより、本人確認を行うものとする。
2 前項の場合において、市町村長は、上記以外の適切な方法がある場合には、その方法により確認することとしても差し支えない。
(支援措置の実施期間)
第8条 支援措置の実施期間は、第5条の規定により支援措置を実施することを通知した日から起算して1年間とする。
(他市町村長からの転送)
第9条 町長は、他の市町村の長から支援措置に係る申出書の写しの送付を受けた場合は、当該他の市町村の長を経由して当該申出書に係る申出者から申出がなされたものとして扱うものとする。
(支援措置の期間延長)
第10条 支援措置を受けている対象者は、支援措置の期間を延長しようとするときは、支援措置の実施期間の満了日の1箇月前から当該満了日までに町長に申し出るものとする。
(支援措置の終了)
第11条 町長は、次の各号の1に該当する場合は、支援措置を終了する。
(1) 申出者から甲良町住民基本台帳事務における支援措置解除申出書(様式第5号)により支援の終了を求める旨の申出があったとき。
(2) 前条第1項の規定による期間の延長の申出がなく支援措置の実施期間が満了したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか町長が支援措置の必要性がなくなったと認めるとき。
(関係課等との連携)
第12条 町長は、第5条の規定により申出者に対する支援措置の実施を決定したときは、当該申出者等が記載されている選挙人名簿の抄本の閲覧について同様の支援措置が講じられるよう選挙管理委員会に通知するとともに、町の関係課等に対し支援措置の実施に必要な情報を提供するものとする。
(関係課等の責務)
第13条 町の関係課等は、支援措置の実施の決定を受けた申出者等の住民基本台帳情報等の守秘に関し、万全の措置を講じなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、支援措置の実施に関し必要な事項は、町長が別に定めることができる。
附則
この要綱は、令和6年7月29日から施行する。