○甲良町定額減税補足給付金(調整給付)支給事務実施要綱
令和6年7月29日
訓令第26号
(目的)
第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する、定額減税補足給付金(調整給付)に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 甲良町定額減税補足給付金(以下「調整給付金」という。)は、前条の目的を達するために、甲良町によって贈与される給付金をいう。
(給付対象者)
第3条 調整給付金の支給対象者は、次の各号の1に該当する納税義務者であって、令和6年1月1日時点で甲良町に住所を有する者(甲良町の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1項に規定する住民基本台帳をいう。以下同じ。)に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による道府県民税所得割又は市町村民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される者を含む。)とする。ただし、第1号においては、令和5年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除き、第2号においては、令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。
ア 3万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年分所得税額として推計した額
ア 1万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年度分個人住民税所得割の額
2 前項第1号イの規定における令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)は、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等(以下「確定申告書等」という。)から把握できる令和5年分所得税額又は令和6年度分個人住民税課税情報から推計した額とする。
ア 前条第1項第1号アに掲げる額
イ 前条第1項第1号イに掲げる額
ア 前条第1項第2号アに掲げる額
イ 前条第1項第2号イに掲げる額
(受給権者)
第5条 調整給付金の受給権者は、第3条における支給対象者とする。
(支給の方式)
第6条 調整給付金の支給を受けようとする者は、甲良町定額減税補足給付金(調整給付金)支給要件確認書(以下「確認書」という。)(様式第1号)を提出するものとする。
(1) 郵送方式 提出者が確認書を郵送により町に提出し、町が提出者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口方式 提出者が確認書を町の窓口に提出し、町が提出者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 提出者が確認書を郵送又は町の窓口に提出し、町が窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 提出者は、確認書の提出に当たり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、提出者本人であることを証するものとする。
4 町は、現住所が確認書に記載する住所地と異なる者等から調整給付金支給確認書送付先変更届(以下「変更届」という。)(様式第2号)の提出があったときは、当該変更届に記載された送付先に確認書を送付するものとする。
(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(2) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者
2 代理人が確認書等の提出をするときは、委任欄に代理人氏名等を記載するとともに、原則として委任状を提出する。また、この場合、町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
(確認書提出等の期限)
第8条 確認書の提出受付開始日は、町長が別に定める日とする。
2 確認書等の提出期限は、令和6年10月31日とする。
(調整給付金の支給等に関する周知等)
第10条 町長は給付金事業の実施に当たり、支給対象者の要件、確認書提出の方法、確認書の提出受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 町長が第9条の規定による支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該確認書等は取り下げられたものとみなす。
(給付金の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正の手段により調整給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った調整給付金の返還を求める。
2 町長は、調整給付金の支給を受けた者から、修正申告等により新たに要件を満たすこととなる給付の申立てがなされ、当該給付を支給する場合は、調整給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 調整給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年7月29日から施行し、令和6年6月3日から適用する。