○甲良町公告式条例施行規則

令和6年6月25日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲良町公告式条例(昭和30年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項のほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項の規定により公表を要するもの以外の告示及び公告(以下「告示等」という。)の公表について必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の管理)

第2条 条例別表に定める掲示場は、総務課において管理する。

(条例等の掲示方法)

第3条 条例、規則、及び教育委員会を除く町の機関の定める規則で公表を要するもの(以下「条例等」という。)の公布又は公表は、原本の写しを掲示して行う。

(条例等の掲示期間)

第4条 条例等の掲示期間は、掲示の日から起算して10日間とする。

(告示等の公表)

第5条 告示等を公表しようとするときは、公表の年月日及び町長名を記入し、町長印を押すものとする。

2 告示等の公表は、公告式条例別表に定める掲示場にその写しを掲示して行う。

(告示等の施行)

第6条 告示等は、当該告示等に特別の定めがあるものを除き、公表の日から施行する。

(告示等の掲示期間)

第7条 告示等の掲示期間は、次のとおりとする。

(1) 法令、条例、規則その他の規程により特別な定めがある場合 当該定めの期間

(2) 公売公告等当該告示等に期日の定められているもの 期日の翌日までの期間

(3) 前2号以外のもの 14日間

(掲示文書の撤去)

第8条 町長その他の機関でその所管する文書を掲示場へ掲示した者は、第4条及び第6条に規定する期間が経過したときは、速やかに撤去しなければならない。

2 前項に関わらず撤去されない文書があるときは、総務課において撤去することができるものとする。

(掲示手続)

第9条 掲示場への掲示を要する場合は、その原議を総務課に提出し、その種別ごとに令達番号簿に登録し、追次番号を付けなければならない。

2 他の官公署から掲示の依頼を受けた告示等については、その取扱いは、総務課において行う。

(補則)

第10条 この規則で定めるものの他必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

甲良町公告式条例施行規則

令和6年6月25日 規則第15号

(令和6年6月25日施行)