○甲良町郷土の先人顕彰事業補助金交付要綱
令和6年2月21日
教委訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、甲良地域における偉大な先人達を顕彰する事業の一部を補助し、郷土の先人が遺した業績を内外に広く伝えることを目的とする。この事業に係る補助金の交付に関しては、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる団体(以下、「補助対象団体」という。)は次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 一般社団法人 藤堂高虎公顕彰会
(2) 甲良豊後守宗廣公顕彰会
(3) 佐々木道誉公顕彰会
(4) 尼子氏顕彰会
(5) その他の町長が必要と認めた顕彰団体
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、以下の各号とする。
(1) 先人の顕彰に関する事業
(2) 先人の関連地域との交流に関する事業
(3) 先人の関連地域の振興に関する事業
(4) その他の町長が顕彰事業に必要と認めた事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、別表に定める補助対象事業に要する経費とする。
(補助金額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内で、前条に定める経費のうち町長が必要と認める額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付申請をしようとする者は、甲良町郷土の先人顕彰事業補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書及び収支予算書を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、甲良町郷土の先人顕彰事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、速やかに交付の決定をするものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、甲良町郷土の先人顕彰事業補助金実績報告書(様式第3号)に事業実績書、収支精算書を添付し、町長に提出しなければならない。
2 町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要と認めるときは、概算払又は前金払により、一部を交付することができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定めることができる。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助対象外経費 |
・報償費 ・旅費 ・需用費 ・役務費 ・委託料 ・使用料及び賃借料 ・負担金補助及び交付金 ・町長が必要と認める経費 | ・報酬 ・給料 ・宗教的活動への謝礼(神主への謝金、玉串料など) ・備品購入費 ・飲食費(弁当や会食を含む) ・事業期間外の経費 ・事業に関連がない経費 ・実績が確認できない経費 |