○甲良町郷土の先人顕彰事業補助金交付要綱

令和6年2月21日

教委訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、甲良地域における偉大な先人達を顕彰する事業の一部を補助し、郷土の先人が遺した業績を内外に広く伝えることを目的とする。この事業に係る補助金の交付に関しては、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付対象となる団体(以下、「補助対象団体」という。)次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 一般社団法人 藤堂高虎公顕彰会

(2) 甲良豊後守宗廣公顕彰会

(3) 佐々木道誉公顕彰会

(4) 尼子氏顕彰会

(5) その他の町長が必要と認めた顕彰団体

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、以下の各号とする。

(1) 先人の顕彰に関する事業

(2) 先人の関連地域との交流に関する事業

(3) 先人の関連地域の振興に関する事業

(4) その他の町長が顕彰事業に必要と認めた事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、別表に定める補助対象事業に要する経費とする。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内で、前条に定める経費のうち町長が必要と認める額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付申請をしようとする者は、甲良町郷土の先人顕彰事業補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書及び収支予算書を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、甲良町郷土の先人顕彰事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、速やかに交付の決定をするものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、甲良町郷土の先人顕彰事業補助金実績報告書(様式第3号)に事業実績書、収支精算書を添付し、町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う調査等により、その報告書に係る補助金事業等の成果が補助金の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、甲良町郷土の先人顕彰事業補助金交付確定通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、甲良町郷土の先人顕彰事業補助金交付請求書(概算払・前金払)(様式第5号)に関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要と認めるときは、概算払又は前金払により、一部を交付することができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定めることができる。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助対象外経費

・報償費 ・旅費 ・需用費

・役務費 ・委託料

・使用料及び賃借料

・負担金補助及び交付金

・町長が必要と認める経費

・報酬 ・給料

・宗教的活動への謝礼(神主への謝金、玉串料など)

・備品購入費

・飲食費(弁当や会食を含む)

・事業期間外の経費

・事業に関連がない経費

・実績が確認できない経費

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甲良町郷土の先人顕彰事業補助金交付要綱

令和6年2月21日 教育委員会訓令第5号

(令和6年4月1日施行)