○甲良町子ども読書活動推進委員会設置要綱
令和6年2月21日
教委訓令第3号
(目的及び設置)
第1条 すべての子どもが本と出会う喜びを知り、読書とともに豊かな人生を歩めるよう、子どもの読書環境の整備を図り、地域全体で連携協力を進める「甲良町子ども読書活動推進計画」を策定し、子どもの読書活動に関する施策を着実に実施していくため、甲良町子ども読書活動推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事項は次のとおりとする。
(1) 「甲良町子ども読書活動推進計画」の策定に関すること。
(2) 関係する各課等における施策の取組状況を把握すること。
(3) 施策の取組状況・結果について情報交換を行い、各取組の改善につなげること。
(4) 推進計画を検証し、検証結果を次期計画に反映させるための検討を行うこと。
(5) 前4号に掲げるもののほか、推進計画に基づく子どもの読書活動の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員並びに事務局員をもって構成する。また、必要に応じてアドバイザーを置くことができる。
2 委員は子どもの発達や読書に係る者の中から10名以内で組織し、こども園園長、小中学校図書主任、学校司書、子育て支援センター所長、保健福祉課保健師、図書館協議会委員、読み聞かせボランティアの中から、教育長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日からその日が属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があったとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、委員長が招集し、議長を務める。
2 委員に特別の事情がある場合には、代理者が出席することができる。
(報酬)
第7条 委員は、無報酬とする。
(事務局)
第8条 本会の事務局は、甲良町立図書館内に置く。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。