○甲良町子ども読書活動推進委員会設置要綱

令和6年2月21日

教委訓令第3号

(目的及び設置)

第1条 すべての子どもが本と出会う喜びを知り、読書とともに豊かな人生を歩めるよう、子どもの読書環境の整備を図り、地域全体で連携協力を進める「甲良町子ども読書活動推進計画」を策定し、子どもの読書活動に関する施策を着実に実施していくため、甲良町子ども読書活動推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事項は次のとおりとする。

(1) 「甲良町子ども読書活動推進計画」の策定に関すること。

(2) 関係する各課等における施策の取組状況を把握すること。

(3) 施策の取組状況・結果について情報交換を行い、各取組の改善につなげること。

(4) 推進計画を検証し、検証結果を次期計画に反映させるための検討を行うこと。

(5) 前4号に掲げるもののほか、推進計画に基づく子どもの読書活動の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員並びに事務局員をもって構成する。また、必要に応じてアドバイザーを置くことができる。

2 委員は子どもの発達や読書に係る者の中から10名以内で組織し、こども園園長、小中学校図書主任、学校司書、子育て支援センター所長、保健福祉課保健師、図書館協議会委員、読み聞かせボランティアの中から、教育長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日からその日が属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があったとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、委員長が招集し、議長を務める。

2 委員に特別の事情がある場合には、代理者が出席することができる。

(報酬)

第7条 委員は、無報酬とする。

(事務局)

第8条 本会の事務局は、甲良町立図書館内に置く。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

甲良町子ども読書活動推進委員会設置要綱

令和6年2月21日 教育委員会訓令第3号

(令和6年2月21日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年2月21日 教育委員会訓令第3号