○甲良町感震ブレーカー等設置事業補助金交付要綱
令和6年3月28日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震時における電気に起因する住宅からの出火による被害から町民の生命及び財産を守り、安心して生活ができる環境を維持するため、感震ブレーカー等を設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては甲良町補助金等交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、補助金の交付の対象となる「感震ブレーカー等」とは、住宅内の電気を遮断することで電気に起因する出火を防止するための次の各号に掲げる器具をいう。
(1) 分電盤タイプ 分電盤に内蔵されたセンサーによって揺れを感知し、ブレーカーが作動して電力供給を遮断するもの(一般社団法人日本配線システム工業会の感震機能付住宅用分電盤規格(JWDS0007付2)に定める構造及び機能を有するものに限る。)
(2) 簡易タイプ 揺れによりおもりが落下したり、振り子が作動したりすることで、重力やバネの力でブレーカーが作動して電力供給を遮断するもの
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、感震ブレーカー等を新たに購入し、その居住する住宅に設置する者であって、町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、甲良町の住民基本台帳に記録されているものとする。
2 前項に関わらず、補助対象者又は同一世帯員に甲良町町税等の滞納者に対する補助金交付等の制限に関する規則(平成30年規則第2号)第2条に規定する町税等の滞納がある場合、及び補助対象者又は同一世帯員が甲良町暴力団排除条例(平成23年条例第10号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者である場合、本要綱による補助金の対象としない。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者の居住する住宅における感震ブレーカー等の購入及び設置に要する経費とする。ただし、補助対象者が住宅を新築する際の購入及び設置に要する経費は、交付の対象としない。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、2万円を限度とする。
2 補助金の交付を受けることができる回数は、1世帯につき1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、甲良町感震ブレーカー等設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 見積書等の写し
(2) 設置しようとする感震ブレーカー等の仕様が確認できる書類(カタログ等)
(3) 町税等の完納を証する書類(ただし、町において確認できる場合は不要)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の補助金の交付の決定に当たり、必要な条件を付することができる。
(実績報告及び額の確定)
第10条 交付決定者は、事業が完了したときは、速やかに甲良町感震ブレーカー等設置事業補助金実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 領収書等の写し
(2) 設置した感震ブレーカー等の写真
2 町長は、前項の規定により補助金の交付請求をされたときは速やかに補助金を交付決定者に交付するものとする。
(交付の決定の取消し及び返還)
第12条 町長は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 交付の申請において虚偽又は違反があったとき。
(2) 第7条第2項の規定により補助金の交付の決定に付した条件を遵守しなかったとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。