○甲良町さくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)利用取扱要綱

令和6年3月7日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民の快適な生活環境の確保を図るとともに、飼い主のいない猫による住民トラブルをなくし、飼い主のいない猫を地域猫として適切に飼育管理する活動を行う者を支援するために、公益財団法人どうぶつ基金さくらねこ無料不妊手術事業(行政枠)のさくらねこ無料不妊手術チケット(以下「チケット」という。)を利用するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い猫 飼い主が明確であり、飼い主から餌をもらい管理されている猫をいう。

(2) 飼い主のいない猫 特定の飼い主がなく、地域に住み着いている猫をいう。

(3) TNR活動 地域住民の理解を得た上で、飼い主のいない猫を保護し、不妊手術を施した上で元の地域に戻し、餌の管理、糞尿の処理、疾病予防対策等を行う活動をいう。

(4) 不妊手術 オス猫の去勢手術又はメス猫の避妊手術をいう。

(交付対象)

第3条 チケットの交付を受けることができる者は、次の第1号及び第2号のいずれかに該当する者とする。

(1) 甲良町内で適切にTNR活動を行うことができる者

(2) その他町長が必要と認める団体

(交付対象外)

第4条 次の各号に掲げる猫について不妊手術を受けさせようとする者は、チケットの交付の対象外とする。

(1) 飼い猫

(2) 甲良町外に住みついている飼い主のいない猫

(3) 飼い猫にする予定の飼い主のいない猫

(4) その他チケットの利用が適当と認められない飼い主のいない猫

(申請)

第5条 チケットを利用しようとする者は、さくらねこ無料不妊手術チケット交付申請書(別記様式第1号)を提出するものとする。

(交付決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その申請内容を審査し、適正と認められるときは、公益財団法人どうぶつ基金にチケットの交付申請を行い、公益財団法人どうぶつ基金よりチケット交付の可否の決定を受けたときは、さくらねこ無料不妊手術チケット交付決定通知書(別記様式第2号)又はさくらねこ無料不妊手術チケット不交付決定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(チケットの交付)

第7条 町長は、前条の規定により交付決定を行うときは、チケットの交付を併せて行うものとする。

(活動報告)

第8条 交付決定を受けた者は、不妊手術終了後速やかにさくらねこ無料不妊手術チケット利用報告書(別記様式第4号)を提出するとともに、利用しなかったチケットを返還するものとする。

(チケットの返還)

第9条 町長は、交付決定を受けた者のチケットの利用方法が著しく不適当と認められる場合においては、さくらねこ無料不妊手術チケット返還通知書(別記様式第5号)により通知し、既に交付したチケットの全部又は一部の返還を求めるものとする。

2 町長は、交付決定を受けた者からチケットの返還があったときは、公益財団法人どうぶつ基金へチケットの返還を行うものとする。

(免責)

第10条 町長は、不妊手術に関連して生じた事故等について一切の責任を負わないものとする。

(その他)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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甲良町さくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)利用取扱要綱

令和6年3月7日 告示第5号

(令和6年3月7日施行)