○甲良町猫の多頭飼育救済無料不妊手術チケット利用取扱要綱

令和6年3月4日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民の快適な生活環境の確保を図るとともに、猫の多頭飼育崩壊による住民トラブルをなくし、猫の多頭飼育崩壊の現場において、猫に不妊手術を施そうとする者を支援するために、公益財団法人どうぶつ基金さくらねこ無料不妊手術事業(多頭飼育救済枠)の猫の無料不妊手術チケット(以下「チケット」という。)を利用するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い猫 飼い主が明確であり、飼い主から餌をもらい管理されている猫をいう。

(2) 飼い主のいない猫 特定の飼い主がなく、地域に住み着いている猫をいう。

(3) 多頭飼育者 飼い猫又は飼い主のいない猫を多頭飼育している者をいう。

(4) 不妊手術 オス猫の去勢手術又はメス猫の避妊手術をいう。

(5) 多頭飼育崩壊 町内で飼い猫又は飼い主のいない猫が過剰に繁殖し、適切な飼育ができない状態をいう。

(交付対象)

第3条 チケットの交付を受けることができる者は、次の第1号及び第2号のいずれかに該当する団体とする。

(1) 次条に定める基準に該当する多頭飼育者による多頭飼育崩壊の現場等において、不妊手術を施す団体とする。ただし、多頭飼育者本人及び親族を含む団体は、除くものとする。

(2) その他町長が必要と認める団体

(多頭飼育者の基準)

第4条 前条第1号の多頭飼育者は、次の各号の全てに該当する多頭飼育者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく甲良町の住民基本台帳に記載されていること。

(2) 滋賀県動物の保護及び管理に関する条例(平成6年滋賀県条例第13号)第6条の2に基づく多頭飼養届出の基準である10匹以上の猫を飼育しており、多頭飼育崩壊により適切な飼育ができず近隣住民に対し悪臭等の被害があること。

(3) 多頭飼育者及びその属する世帯の世帯員が生活困窮者であり、不妊手術を施すことが困難であること。

(交付対象外)

第5条 次の各号に掲げる飼い猫又は飼い主のいない猫について、不妊手術を受けさせようとする者は、チケットの交付の対象外とする。

(1) 多頭飼育者が飼育していない飼い主のいない猫

(2) 多頭飼育者以外が飼育する飼い猫

(3) その他チケットの利用が適当と認められない飼い主のいない猫

(申請)

第6条 チケットを利用しようとする者は、猫の多頭飼育救済無料不妊手術チケット交付申請書(別記様式第1号)を提出するものとする。

(交付決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その申請内容を審査し、適正と認められるときは、公益財団法人どうぶつ基金にチケットの交付申請を行い、公益財団法人どうぶつ基金よりチケット交付の可否の決定を受けたときは、猫の多頭飼育救済無料不妊手術チケット交付決定通知書(別記様式第2号)又は猫の多頭飼育救済無料不妊手術チケット不交付決定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(チケットの交付)

第8条 町長は、前条の規定により交付決定を行うときは、チケットの交付を併せて行うものとする。

(活動報告)

第9条 交付決定を受けた者は、不妊手術終了後速やかに猫の多頭飼育救済無料不妊手術チケット利用報告書(別記様式第4号)を提出するとともに、利用しなかったチケットを返還するものとする。

(チケットの返還)

第10条 町長は、交付決定を受けた者のチケットの利用方法が著しく不適当と認められる場合においては、猫の多頭飼育救済無料不妊手術チケット返還通知書(別記様式第5号)により通知し、既に交付したチケットの全部又は一部の返還を求めるものとする。

2 町長は、交付決定を受けた者からチケットの返還があったときは、公益財団法人どうぶつ基金へチケットの返還を行うものとする。

(免責)

第11条 町長は、不妊手術に関連して生じた事故等について一切の責任を負わないものとする。

(その他)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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甲良町猫の多頭飼育救済無料不妊手術チケット利用取扱要綱

令和6年3月4日 告示第4号

(令和6年3月4日施行)