○甲良町老人クラブ連合会補助金交付要綱
令和6年2月15日
告示第3号
甲良町老人クラブ連合会補助金交付要綱(平成29年告示第12号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、甲良町老人クラブ連合会(以下「連合会」という。)の活動に対して、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付することとし、もって高齢者の生きがいや社会参加活動を推進することにより、健康寿命の延伸と高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次に掲げる町内団体とする。
(1) 滋賀県が定める老人クラブ活動等事業実施要綱(平成13年4月1日施行)に基づく事業を行う老人クラブ(以下、「適正老人クラブ」という。)
(2) 滋賀県が定める小規模老人クラブ活動助成事業実施要綱(平成13年4月1日施行)に基づく小規模老人クラブ(以下、「小規模老人クラブ」という。)
(補助対象事業及び補助金の額)
第3条 補助金交付の対象となる事業及び経費は、別表に定めるとおりとする。
2 別表に定める補助対象事業の補助金交付額は、補助基準額と補助対象経費の実支出額を比較して少ない方の額とする。ただし、補助金の総額は、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額を越えないものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 連合会は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第3条に定める申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書
(2) 事業計画書
(3) 会員数の分かるもの
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付請求)
第6条 連合会は、前条の補助金交付決定通知を受けたときは、町長に補助金の請求をするものとする。
(実績報告)
第8条 連合会は、事業終了後1箇月以内又は、翌年度の4月10日までに規則第12条に定める実績報告書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 事業報告書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第10条 町長は、連合会に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
2 町長は、連合会が次のいずれかに該当する場合は、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 規則又はこの要綱に違反した場合
(2) 不正な手段をもって補助金の交付を受けた場合
(補助金の使途制限)
第11条 連合会は、次の経費に補助金を使用してはならない。
(1) 慶弔費等を含む交際費
(2) 酒類の購入等に係る食糧費
(3) 史跡等への拝観料
(4) 参加賞購入費
(5) その他補助事業に要する経費として町長が不適当と認める経費
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象事業の内容 | 補助基準額 | 補助対象経費 | 補助率 |
1 単位老人クラブ活動事業 | 高齢者自らの生きがいを高め、健康づくりを進める活動及びボランティア活動などの各種事業 | (1) 適正老人クラブ 1クラブあたりの基準額に活動月数を乗じた額 ※基準額=均等割月額単価2,860円+地域いきいき事業活動費加算単価155円 (2) 小規模老人クラブ 1クラブあたり基準額1,200円に活動月数を乗じた額 | 老人クラブ活動に必要な報償費、賃金、旅費、需用費、備品購入費、役務費、委託料、使用料及び賃借料 | 10/10 |
2 連合会活動事業 | 1 一般活動事業 | (1) 均等割194,000円 (2) 会員数割58円に適正老人クラブ会員数を乗じた額 | 連合会活動に必要な報償費、賃金、旅費、需用費、備品購入費、役務費、委託料、使用料及び賃借料 | 10/10 |
2 特別活動事業 (1) 老人クラブの活動別リーダー育成活動 (2) 女性役員・リーダーの育成活動 (3) 外部からの指導者・協力者の招へい促進活動 (4) 世代間交流事業 (5) 会員以外の者のクラブ活動への参加促進活動 (6) 広報及び加入促進活動 (7) 高齢者に対する情報提供・相談活動 (8) その他、地域の特性を生かしたモデル的な活動促進活動 | 814,000円以内 (町長が必要と認める額) | 10/10 | ||
3 連合会が行う健康づくり(介護予防)事業 | 高齢者の生きがいと健康づくり及び社会参加促進を目的に行う事業 | 200,000円以内 (町長が必要と認める額) | 連合会が行う健康づくり事業に必要な報償費、賃金、旅費、需用費、備品購入費、役務費、委託料、使用料及び賃借料 | 10/10 |
4 新しい老人クラブ創造推進員設置事業 | 次の設置基準の全てを満たす者を創造推進員として設置する事業 (1) 高齢者福祉の推進に理解を有し、社会的信望のある者 (2) 滋賀県レイカディア大学を卒業又は町長が推薦する者 (3)連合会の現役の会長 又は副会長でない者 (4) 地域活動指導者としての経験を有する者 (5) 月10日以上創造推進員としての業務に従事できる者 | 40,000円に活動月数を乗じた額 | 創造推進員の設置に必要な給料、職員手当等、共済費、報償費、賃金、旅費、需用費、備品購入費、役務費、委託料、使用料及び賃借料 | 10/10 |
※ただし、対象経費のうち備品購入費は、1事業につき1品に限り、30,000円を上限として補助するものとする。