○甲良町後期高齢者医療保険料補助金交付要綱

令和6年2月2日

告示第2号

(趣旨)

第1条 町長は、誤った賦課処分(処分の不作為が誤りであった場合を含む)により後期高齢者医療保険料、延滞金及び督促手数料(以下「保険料等」という。)を、高齢者の医療の確保に関する法律((昭和57年8月17日法律第80号)以下「法」という。)の賦課決定の期間制限により保険料を減少させる賦課処分を行うことができず、保険料等を還付することができない場合において、被保険者の被った不利益を補填し、被保険者の保険料の公平と後期高齢者医療保険制度に対する信頼の回復に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき、還付金相当額の補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱に定めるところによる。

(補助金の交付の対象となる保険料等)

第2条 補助金の交付の対象となる保険料等は、令和3年度における町の事務処理誤りにより重要な瑕疵を有する賦課処分に基づき納付された保険料等とする。

(返還対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「返還対象者」という。)は、前条に規定する賦課処分の対象となった被保険者とする。ただし、当該被保険者が死亡している場合は、その相続人を返還対象者とする。

(返還対象範囲)

第4条 補助金の交付の対象となる保険料等は、保険料等の誤りに係る申出を受けた日以前、法定納期限が5年を超えない範囲とする。ただし、法の規定に基づき還付することができる期間を除く。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、第2条に規定する保険料等に相当する額で法の規定に基づき還付することができないもの(以下「還付不能額」という。)とその利息に相当する額(以下「利息相当額」という。)との合計額とする。

2 利息相当額は、還付不能額の納付があった日の翌日から補助金の支払を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に準じて算定した額とする。

(補助金の交付の申請)

第6条 返還対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、別に定める申請書兼請求書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条第1項の規定により返還対象者から補助金交付申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、適当と認められるときは補助金交付申請をした者(以下「申請者」という。)に対し、交付決定通知書(別記様式第2号)により通知し、補助金の交付を決定する。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付を決定したときは、同要綱第6条第1項により申請者から提出された申請書兼請求書を請求書として取り扱い、交付決定の通知日に補助金の交付を請求されたものとみなし、補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、当該補助金を交付するものとする。

(実績報告及び額の確定の特例措置)

第9条 交付決定者からの実績報告は、同要綱第6条第1項の規定による申請書兼請求書の提出をもってなされたものとみなす。

2 補助金の額の確定及びその通知は、同要綱第7条第1項の規定による交付決定及び通知をもってなされたものとみなす。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年9月1日から適用する。

画像

画像

甲良町後期高齢者医療保険料補助金交付要綱

令和6年2月2日 告示第2号

(令和6年2月2日施行)