○甲良町不育症治療費助成金交付要綱
令和6年1月4日
告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、不育症により妊娠経過が良好であるにも関わらず偶発的な流産や死産、早期新生児死亡を繰り返す夫婦に対し、医療機関において不育症の検査及び治療を受けた夫婦の経済的負担を軽減し、出産への支援を行うことを目的とし、その交付に関しては甲良町補助金等交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、不育症とは、流産、死産又は早期新生児死亡を繰り返す症状をいう。
2 この要綱において、一治療期間とは、不育症の検査又は治療を開始した日からその妊娠に係る出産(流産、死産等を含む。)までの期間をいう。
(助成対象者)
第3条 助成の対象者となる者は、不育症の検査又は治療を受けた者のうち、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 法律上の婚姻関係にある夫婦又は、事実上婚姻関係と同様の事情であること。
(2) 夫婦のいずれか一方が甲良町に住民登録を有すること。
(3) 夫婦ともに公租公課を完納していること。
(4) 次に掲げる法律の規定による被保険者又は組合員若しくは被扶養者であること。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(助成の対象となる治療等)
第4条 不育症治療費助成金(以下「助成金」という。)の交付の対象となる不育症の検査及び治療に係る費用は、産婦人科を標ぼうとする医療機関において不育症又は不育症の可能性があると診断された者が、本町での在住期間に行った当該医療機関において受ける検査及び治療(医療保険適用分に限る。)に係る費用とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用は助成の対象としない。
(1) 入院時の差額ベッド代、食事代、文書料その他の直接治療に関係のない費用
(2) 他市町村において助成の対象となった不育症の検査及び治療に係る費用
(助成金の範囲)
第5条 助成金の対象となる経費、補助金額、回数等は別表に定めるとおりとする。
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請を一治療期間が終了した日から60日以内に甲良町不育症治療費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。
(1) 甲良町不育症治療助成事業受診証明書(様式第2号)
(2) 住民票等による夫婦の確認及び甲良町納付金の納付状況調査の同意書(様式第3号)
(3) 不育症の検査(保険診療分・保険外診療分)、治療(保険診療分)の領収書
(4) 町税の完納証明書又は非課税証明書(夫婦のいずれかが甲良町外に住所を有する場合、住所を有する市町村の完納証明書又は非課税証明書)
(交付決定の通知)
第7条 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、速やかに甲良町不育症治療費助成金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
2 町長は、申請者に対して不承認と決定したときは、甲良町不育症治療費助成金却下決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(助成金の返還)
第9条 町長は、偽りやその他不正な手段により助成を受けた者がある時は、申請者からその助成を受けた額に相当する金額の全額又は一部を返還させることができる。
(特例)
第10条 規則第12条の規定に基づく実績報告は、第6条各号の書類をもってなされたものとみなす。
2 規則第13条の規定に基づく確定通知は、第7条の交付決定通知によってなされたものとみなす。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象事業 | 不育症治療 | |
年度あたりの補助回数 | 1回 | |
補助限度額 | 1年度あたり保険診療分(治療・検査)の場合は5万円とし、保険外診療分(検査)の場合にあっては10万円とする。 | |
43歳になるまでの通算補助回数 | 40歳未満 | 6回 |
40歳以上43歳未満 | 3回 | |
43歳以上 | なし |
備考 43歳になるまでの通算補助回数の項中の年齢は、助成を初めて受けた際の妻の治療開始日における年齢とする。