○甲良町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則
令和6年1月25日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)を行う事業者(以下「基準該当障害福祉サービス事業者」という。)の登録、特例介護給付費等の代理受領等について必要な事項を定める。
(基準該当障害福祉サービス事業者の登録)
第2条 基準該当障害福祉サービス事業者は、この規則で定めるところにより町長の登録を受けることができる。
2 町長は、基準該当障害福祉サービス事業者が基準該当障害福祉サービスを行う場合にあっては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定サービス基準」という。)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、これらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。
(1) 当該事業者が、法第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等の指定を受けることができると認めるとき。
(2) 法第36条第3項の例により登録が適当でないと認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が業務に携わるおそれがあるとき。
(1) 事業所(障害福祉サービスに係る事業において当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事業所を有するときは、当該事業所を含む。)の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図
(5) 事業所の設備の概要(デイサービス事業に限る。)
(6) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(7) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(デイサービス事業に限る。)
(8) 運営規程
(9) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(10) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(11) 当該申請に係る事業に関する資産の状況
(12) その他登録に関し町長が必要と認める事項
2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、当該事業に従事する従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添えて甲良町基準該当障害福祉サービス事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。
(基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費等の支給)
第6条 町長は、支給決定障害者(法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証の交付を受けた障害者又は障害児をいう。以下同じ。)が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合には法第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)を支給するものとする。
2 前項に規定する特例介護給付費等の額は、法第30条第3項の規定に基づき算定した費用の額とする。
2 前項に規定する支払があったときは、支給決定障害者に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、第1項に規定する支払を受けた場合は、支給決定障害者に対し、当該支給決定障害者に係る特例介護給付費等の額を通知しなければならない。
4 町長は、登録事業者から特例介護給付費等の請求があった場合は、指定サービス基準(基準該当障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査するものとする。
5 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者に代わって特例介護給付費等の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者又はその保護者から利用者負担額として、当該基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用から当該登録事業者に支払われる特例介護給付費等の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
6 登録事業者は、前項の支払を受ける際当該支払をした支給決定障害者又はその保護者に領収証を交付しなければならない。
7 前項の領収証においては、基準該当障害福祉サービスについて、支給決定障害者から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
8 登録事業者は、指定サービス基準の例により特例介護給付費等の請求を行うものとする。
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、指定サービス基準(基準該当障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査するものとする。
(報告等)
第9条 町長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であったものに対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらの者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所において帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 登録事業者が第2条の規定により登録を受けた事項に関し、法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者になったとき。
(2) 登録事業者が指定サービス基準に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 登録事業者等が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 登録事業者が不正の手段により第2条に規定する登録を受けたとき。
(1) 第3条の規定により登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) その他町長が必要と認める事項
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。