○甲良町放課後児童クラブ運営業務委託受注者選定委員会設置要綱

令和5年11月15日

教委訓令第16号

(設置)

第1条 甲良町放課後児童クラブ運営業務委託の受注者選定を厳正、かつ、公平に行うため、公募型プロポーザルを実施するにあたり甲良町放課後児童クラブ運営業務委託受注者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、プロポーザルの評価及び受注候補者の選定を審議し、当該業務にふさわしい受注者を選定し、その結果を町長に報告するものとする。

(組織)

第3条 選定委員会は、次の職にある者をもって組織する。

(1) 教育長

(2) 教育次長

(3) 学校教育課長

(4) 企画監理課長

(5) 子育て支援センター長

2 選定委員会に、委員長を置き、教育長をもって充てる。

3 委員長に事故あるときは、教育次長がその職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条の任務が終了するまでとする。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 選定委員会の庶務は、子育て支援センターが行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

甲良町放課後児童クラブ運営業務委託受注者選定委員会設置要綱

令和5年11月15日 教育委員会訓令第16号

(令和5年11月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年11月15日 教育委員会訓令第16号