○甲良町次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

令和5年11月15日

教委規則第7号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第15条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

教育委員会

教育委員会が任命する職員

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

甲良町次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業…

令和5年11月15日 教育委員会規則第7号

(令和5年11月15日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和5年11月15日 教育委員会規則第7号