○甲良町指定文化財等補助金交付規程
令和5年6月14日
教委訓令第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、甲良町文化財保護条例(昭和39年条例第38号。以下「条例」という。)第6条第1項の規定による補助金の交付について定める。
(その他の文化財遺産として価値の高いもの)
第3条 「文化財保護法」(昭和25年法律第214号)、「滋賀県文化財保護条例」(昭和31年滋賀県条例第57号)、条例の規定により指定された文化財以外のもので、町の区域内に存し、文化財遺産としての価値が高く、保存修理等の必要が認められたものの補助金交付については、その都度協議する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表
補助対象事業 | 補助率 | 限度額 | 備考 | |
国・県指定文化財等 | 管理事業 | 総経費から国庫補助金及び県費補助金を差し引いた額の2分の1以内。 | 100万円 | 補助金額は1,000円未満を切捨てとし、補助金額は県費補助金額を超えないものとする。 |
修理事業 | 総経費の3~5%以内。 総経費の金額が1,000万円未満は5%、1,000~5,000万円は4%、5,000万円以上は3%。 | 200万円 | ||
町指定文化財等 | 管理事業 | 総経費の20%以内 | 100万円 | 補助金額は1,000円未満を切捨てとする。 |
修理事業 | 総経費の20%以内 | 200万円 |
※補助対象事業の「管理事業」は「防災設備及び保存施設整備」に関連する事業であり、「修理事業」は「文化財の全部又は一部の修理若しくは復旧」に関連する事業とする。