○甲良町指定文化財等補助金交付規程

令和5年6月14日

教委訓令第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、甲良町文化財保護条例(昭和39年条例第38号。以下「条例」という。)第6条第1項の規定による補助金の交付について定める。

(補助対象事業及び補助率)

第2条 条例の規定により指定された文化財への補助金は、予算の範囲内で別表のとおりとする。

(その他の文化財遺産として価値の高いもの)

第3条 「文化財保護法」(昭和25年法律第214号)、「滋賀県文化財保護条例」(昭和31年滋賀県条例第57号)条例の規定により指定された文化財以外のもので、町の区域内に存し、文化財遺産としての価値が高く、保存修理等の必要が認められたものの補助金交付については、その都度協議する。

この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表


補助対象事業

補助率

限度額

備考

国・県指定文化財等

管理事業

総経費から国庫補助金及び県費補助金を差し引いた額の2分の1以内。

100万円

補助金額は1,000円未満を切捨てとし、補助金額は県費補助金額を超えないものとする。

修理事業

総経費の3~5%以内。

総経費の金額が1,000万円未満は5%、1,000~5,000万円は4%、5,000万円以上は3%。

200万円

町指定文化財等

管理事業

総経費の20%以内

100万円

補助金額は1,000円未満を切捨てとする。

修理事業

総経費の20%以内

200万円

※補助対象事業の「管理事業」は「防災設備及び保存施設整備」に関連する事業であり、「修理事業」は「文化財の全部又は一部の修理若しくは復旧」に関連する事業とする。

甲良町指定文化財等補助金交付規程

令和5年6月14日 教育委員会訓令第11号

(令和5年6月14日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
令和5年6月14日 教育委員会訓令第11号