○甲良町燃油価格高騰対策支援事業補助金交付要綱
令和5年12月15日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、原油価格の上昇によるガソリン、軽油、灯油などの価格が高騰する現状を踏まえ、町民生活や経済活動に支障が生じることがないよう支援することを目的として、甲良町が町内の販売協力店において使用することができる燃料購入券(以下「購入券」という。)を町内世帯に配布し、使用された購入券の使用分の金額を販売協力店に対し補助金交付することについて、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 販売協力店とは、甲良町内においてガソリン、軽油、灯油等を販売する事業者をいう。
(2) 燃料購入券とは、1枚あたり1,000円の燃料等の購入に使用することのできる券をいう。
(3) 町内世帯とは、令和5年12月1日時点に甲良町の住民基本台帳に記録されている世帯をいい、子育て世帯は、22歳以下の子ども(平成13年4月2日以降に出生した子)のいる世帯をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は販売協力店とし、甲良町が別に指定する。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、販売協力店において使用された購入券の額面の合計額とする。ただし、販売協力店は、毎月、15日及び月末日(3月は15日のみ)に交付申請を行うものとし、申請額の合計額が1千万円を超えた時点の交付申請額を、申請した販売協力店の補助金の上限とする。
(購入券の配布及び使用)
第5条 購入券は対象世帯の世帯主宛てに配布するものとする。
2 購入券は、1世帯あたり10,000円分を配布し、子育て世帯には5,000円分を追加配布する。
3 販売協力店は、料金が購入券の額面(1,000円)に満たない場合、差額を返金しないものとする。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用にあたっては、次の各号について遵守しなければならない。
(1) 購入券は、有効期限内に使用すること。
(2) 購入券は、甲良町内の販売協力店で使用すること。
(3) 購入券は、ガソリン、軽油、灯油等に使用すること。
(4) 購入券は、複製又は偽造しないこと。
(販売協力店の遵守事項)
第7条 販売協力店は、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 事業を理解し、良質なサービスの提供に努めるとともに、広く使用者にサービスの周知を図ること。
(2) 購入券の偽造など、不正な使用が明確である場合は、購入券の受理を拒否するとともに、速やかに甲良町へ通報すること。
(3) その他、社会通念上、不正使用と認められる一切の行為を行わないこと。
(購入券の有効期限)
第8条 購入券の有効期限は、令和6年3月10日までとする。
2 有効期限を延長する場合は、甲良町広報等で周知するものとする。
(購入券の再交付)
第9条 購入券の再交付は行わない。
(補助金の交付申請及び交付決定)
第10条 販売協力店は、補助金の交付を受けようとするときは、交付申請書(様式第1号)に購入券を添えて甲良町長に提出しなければならない。
3 販売協力店は、全項の交付決定通知書の通知を受けたときは、交付請求書(様式第3号)を甲良町長に提出することができる。
(補助金の交付)
第11条 販売協力店は、補助金を請求しようとするときは、補助金請求書(様式第3号)を甲良町長に提出しなければならない。
2 補助金の交付申請は、毎月、15日及び月末日(3月は15日のみ)とする。ただし、購入券の有効期間を延長した場合は、交付期間を延長するものとする。
(調査等)
第12条 甲良町長は、第7条第3号の規定による通報を受けたときは速やかに実態を調査するものとする。
(不正な行為等による購入券の返還命令)
第13条 甲良町長は、第6条の違反が明らかになった場合、使用者に対し、購入券の返還を請求するものとし、返還請求を受けた使用者は、速やかに応じなければならない。
(不正な行為等による補助金の返還命令)
第14条 甲良町長は、偽りその他不正の行為によって第11条の補助金の交付を受けたことが明らかになった場合、その補助金の全部又は一部の返還を請求するものとし、返還請求を受けた販売協力店は、速やかに応じなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。