○甲良町職員の勤勉手当の成績率に関する規程

令和5年12月4日

訓令第28号

甲良町職員の勤勉手当の成績率に関する規程(平成10年訓令第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、甲良町職員の給与に関する規則(昭和63年規則第3号)第38条の規定に基づき、町長の定める成績率に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(成績率)

第2条 当該勤勉手当の期間内において懲戒処分等を受けた職員の成績率は、次のとおりとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

 停職の処分を受けた職員 100分の30

 減給の処分を受けた職員 100分の40

 戒告の処分を受けた職員 100分の50

(2) 定年前再任用短時間勤務職員

 停職の処分を受けた職員 100分の15以下

 現給の処分を受けた職員 100分の20以下

 戒告の処分を受けた職員 100分の25以下

2 前項に規定する懲戒処分等を重複して受けた場合にあっては、最も低い割合の成績率を適用する。

(成績率の適用時期)

第3条 前条の規定により決定された成績率は、それぞれ決定された後直近に支給する勤勉手当について適用する。

(その他)

第4条 この訓令に定めるもののほか、勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この訓令は、公布の日から施行する。

(甲良町職員の勤勉手当の成績率に関する規程の全部改正に伴う経過措置)

第2条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の甲良町職員の勤勉手当の成績率に関する規程第2条の規定を適用する。

甲良町職員の勤勉手当の成績率に関する規程

令和5年12月4日 訓令第28号

(令和5年12月4日施行)