○甲良町こども家庭センターに関する検討委員会設置要綱

令和5年7月31日

訓令第26号

(設置)

第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に基づく子育て世代包括支援センター(以下「包括支援センター」)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2に基づく子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)の機能を有し、効果的で切れ目のない一体的な支援を行うため、甲良町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置することに関し、必要な検討を行う甲良町こども家庭センターに関する検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討を行う。

(1) 組織、体制に関すること

(2) 業務、事業の内容に関すること

(3) 事業実施に必要な予算、法令の整理に関すること

(4) 前各号に掲げるものの他、こども家庭センター設置について必要な事項に関すること

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる課等の職員をもって組織する。

(1) 副町長

(2) 総務課

(3) 教育委員会事務局

(4) 保健福祉課(包括支援センター)

(5) 子育て支援センター(支援拠点)

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。ただし、副町長がかけた場合、また不在の場合は、総務課長が代行する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員会の議長となる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の構成員以外の者を委員会に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、保健福祉課が行う。

2 庶務の補助として子育て支援センターを充てる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、令和5年8月1日から施行する。

甲良町こども家庭センターに関する検討委員会設置要綱

令和5年7月31日 訓令第26号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年7月31日 訓令第26号