○甲良町人生100年時代づくり・地方創生ソフト事業費補助金交付要綱
令和5年6月7日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、甲良町における住民の福祉の向上及びに文化の振興を図り、地方自治の基盤の充実に寄与することを目的として、甲良町人生100年時代づくり・地方創生ソフト事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業は、公益財団法人地域社会振興財団(以下「振興財団」という。)が実施する人生100年時代づくり・地域創生ソフト事業交付金交付事業の採択を受けた事業とする。
(補助金の額)
第3条 補助対象経費は、前条に規定する事業に要する経費とし、補助金の額は、振興財団が採択した額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、甲良町人生100年時代づくり・地方創生ソフト事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(補助金の概算払い)
第6条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)の補助金の交付申請に基づいて、当該補助事業の遂行上必要と認めるときは、概算払いをすることができる。
(補助金の実績報告)
第7条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、補助事業完了後速やかに甲良町人生100年時代づくり・地方創生ソフト事業費補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、甲良町補助金交付規則によるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年度事業から適用する。