○甲良町立図書館資料複写要綱

令和5年2月15日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、甲良町立図書管理運営に関する規則(平成11年教育委員会規則第1号)第27条の規定に基づき、甲良町立図書館(以下「図書館」という。)における、資料の複写について必要な事項を定めるものとする。

(著作権法の遵守)

第2条 図書館は、利用者が資料の複写を希望するとき、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲に限り、これを行うことができる。

(複写対象)

第3条 複写の対象となる資料は以下の通りとする。

(1) 図書館が所蔵している資料

(2) 図書館間協力により借り受けた資料のうち、貸出館が複写を認める資料

(3) 図書館が提供するデータベース(国立国会図書館デジタル資料送信サービスを含む)

(複写対象の制限)

第4条 次に掲げるものは、複写することができない。

(1) 資料形態上又は技術上、図書館の設備の複写能力を超えるもの

(2) 複写することによって、資料に損傷をきたすおそれのあるもの

(3) 寄贈又は寄託された資料で、寄贈又は寄託の条件として複写を禁止されているもの

(4) その他、館長が複写することについて不適当であると認めるもの

(複写の申し込み)

第5条 資料の複写を希望する利用者は、「複写申込書」(別記様式)に必要事項を記入し、申し込むものとする。

(取扱時間)

第6条 複写サービスの取扱時間は、甲良町立図書管理運営に関する規則(平成11年教育委員会規則第1号)第3条に規定する開館時間とする。

(複写作業)

第7条 複写にかかる作業は図書館職員が行うものとする。

(複写料金)

第8条 複写利用者は、その料金を負担する。

2 複写料金は、次の通りとする。なお一枚の用紙に両面印刷する場合は、2枚として計算する。

区分

1枚当たりの料金

白黒

10円

カラー

100円

(雑則)

第9条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は別に定めるものとする。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

画像

甲良町立図書館資料複写要綱

令和5年2月15日 教育委員会訓令第2号

(令和5年4月1日施行)