○甲良町立図書館資料複写要綱
令和5年2月15日
教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、甲良町立図書管理運営に関する規則(平成11年教育委員会規則第1号)第27条の規定に基づき、甲良町立図書館(以下「図書館」という。)における、資料の複写について必要な事項を定めるものとする。
(著作権法の遵守)
第2条 図書館は、利用者が資料の複写を希望するとき、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲に限り、これを行うことができる。
(複写対象)
第3条 複写の対象となる資料は以下の通りとする。
(1) 図書館が所蔵している資料
(2) 図書館間協力により借り受けた資料のうち、貸出館が複写を認める資料
(3) 図書館が提供するデータベース(国立国会図書館デジタル資料送信サービスを含む)
(複写対象の制限)
第4条 次に掲げるものは、複写することができない。
(1) 資料形態上又は技術上、図書館の設備の複写能力を超えるもの
(2) 複写することによって、資料に損傷をきたすおそれのあるもの
(3) 寄贈又は寄託された資料で、寄贈又は寄託の条件として複写を禁止されているもの
(4) その他、館長が複写することについて不適当であると認めるもの
(複写の申し込み)
第5条 資料の複写を希望する利用者は、「複写申込書」(別記様式)に必要事項を記入し、申し込むものとする。
(取扱時間)
第6条 複写サービスの取扱時間は、甲良町立図書管理運営に関する規則(平成11年教育委員会規則第1号)第3条に規定する開館時間とする。
(複写作業)
第7条 複写にかかる作業は図書館職員が行うものとする。
(複写料金)
第8条 複写利用者は、その料金を負担する。
2 複写料金は、次の通りとする。なお一枚の用紙に両面印刷する場合は、2枚として計算する。
区分 | 1枚当たりの料金 |
白黒 | 10円 |
カラー | 100円 |
(雑則)
第9条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。