○甲良町立認定こども園預かり保育の実施に関する規則
令和4年11月17日
教委規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲良町立幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)に在園する1号子どもに対して預かり保育を実施することに関して必要な事項を定める。
(要件)
第2条 預かり保育をする要件は、やむを得ない理由により迎えや家庭内保育が困難な場合とする。
(保育実施日及び保育時間)
第3条 預かり保育は、甲良町立認定こども園の設置等に関する条例施行規則第13条第1項及び第2項で定める休業日を除き実施するものとし、保育時間は保育終了後の午後1時30分から午後4時30分までの3時間とする。
(保育実施場所)
第4条 保育を実施する場所は、認定こども園の在籍学級とする。
(申込み)
第5条 預かり保育を受けようとする保護者は、あらかじめ預かり保育の利用申込書(別記様式)を教育長に提出しなければならない。ただし、緊急時等の保育の場合は、この限りでない。
2 申込み先は認定こども園とし、受付時間は認定こども園開園日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
(費用の負担)
第6条 利用料は1時間につき300円とする。ただし、1時間に満たない場合は1時間とする。
2 迎えの時間が午後1時50分を過ぎれば預かり保育とみなし利用料を徴収する。また、迎えの時間が午後4時30分を超過すれば追加利用料として1時間ごとに300円を徴収する。ただし、1時間に満たない場合は1時間とする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。