○甲良町近江鉄道線輸送安全確保事業費補助金交付要綱
令和5年3月17日
告示第10号
(趣旨)
第1条 甲良町長は、近江鉄道線の輸送の安全を確保するために、近江鉄道株式会社(以下「補助対象事業者」という。)が行う輸送の安全性の向上や安全運行の確保に資する事業(以下「近江鉄道線輸送安全確保事業」という。)に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「近江鉄道線輸送安全確保事業」とは、補助対象事業者が実施する近江鉄道線の安全性の向上に資する設備の整備に係る事業(以下「設備整備事業」という。)及び補助対象事業者が保有し、及び管理する鉄道施設の維持修繕に係る事業のうち安全運行の確保に必要と認められる事業(以下「維持修繕事業」という。)をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、近江鉄道線輸送安全確保事業に必要な経費のうち、補助金交付の対象として近江鉄道沿線地域公共交通再生協議会会長(以下「会長」という。)が適当と認める経費(以下「補助対象経費」という。)とする。
(1) 設備整備事業 設備の整備に直接要する本工事費(資産の購入を含む。)、附帯工事費、補償費及び調査費とする。
(2) 維持修繕事業 鉄道事業会計規則(昭和62年運輸省令第7号)別表第1に規定する線路保存費、電路保存費、車両保存費及び運輸費の各区分における修繕費に該当する経費とする。
(補助額)
第4条 補助額は、予算の範囲内において、補助対象経費から補助対象事業者が同一事業について交付を受ける国庫補助金額を減じた額のうち、会長が、今後の近江鉄道線のあり方に関する合意書に基づき、甲良町が負担するものとして定める額とする。
(交付申請書)
第5条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。
2 補助対象事業者は、前項の申請書を提出するに当たっては、補助金に係る消費税等仕入れ控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において補助金に係る消費税等仕入れ控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
3 交付申請書の提出部数、提出期日及び添付書類は、以下のとおりとする。
(1) 提出部数:1部
(2) 提出期日:事業実施年度の4月1日
(補助金の交付決定)
第6条 甲良町長は、前条に掲げる申請書を受理したときは、これを審査の上、適当と認めるときは、速やかに補助金の交付を決定し、補助対象事業者に通知するものとする。
(1) 補助対象事業間の経費の配分の変更をするとき。
(2) 補助対象事業を追加するとき。
(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止するとき。
(4) 事業実施年度内に補助対象事業の全てを完了することが困難となったとき。
2 甲良町長は、前項の変更承認をする場合、必要があると認めるときは、当該申請書に係る事項について、変更を指示することができる。
(実績報告書)
第8条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けた事業が完了した場合には、実績報告書(別記様式第5号)を提出しなければならない。
2 第5条第2項ただし書きの規定により交付の申請をした補助対象事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、補助金に係る消費税等仕入れ控除税額が明らかである場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 実績報告書の提出部数、提出期日及び添付書類は、次のとおりとする。
(1) 提出部数:1部
(2) 提出期日:補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は事業実施年度の3月末日のいずれか早い日
(補助金の額の確定)
第9条 甲良町長は、前条に規定する報告を受けたときは、これを審査の上、速やかに交付すべき補助金の額の確定を行い、補助対象事業者に通知するものとする。
(補助金の交付方法)
第10条 甲良町長は、補助金を精算払により交付するものとする。
(消費税等仕入れ控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第11条 補助対象事業者は、補助事業完了後に消費税等の申告により補助金に係る消費税等仕入れ控除税額が確定した場合(消費税等仕入れ控除税額が0円の場合を含む)には、速やかに消費税等仕入れ控除税額報告書(別記様式第6号)を甲良町長に提出しなければならない。
なお、補助金に係る消費税等仕入れ控除税額があることが確定した場合には、当該消費税等仕入れ控除税額を甲良町に返還しなければならない。
(財産の処分制限)
第12条 補助金の交付を受けた補助対象事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間を経過するまでは、甲良町長の承認を受けることなく補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(関係書類の備付け)
第13条 甲良町長及び補助対象事業者は、事業に関する帳簿及び書類を当該事業の完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、甲良町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
交付対象事業及び対象設備 |
設備整備事業 (1) 信号保安設備 (2) 保安通信設備 (3) 防護設備 (4) 停車場設備 (5) 線路設備 (6) 電路設備 (7) 変電所設備 (8) 車両設備 (9) 踏切設備 (10) 車庫設備 (11) その他近江鉄道線の輸送の安全の確保を図るために必要な設備 |