○甲良町補聴器購入費助成事業実施要綱
令和5年2月13日
告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、聴力機能の低下により日常生活を営むのに支障がある者に対し、補聴器の装用を促進し、円滑なコミュニケーションを確保することで、閉じこもりを防ぐとともに、社会参加及び地域交流を支援することを目的とし、補聴器の購入に要する費用(以下「購入費」という。)の一部を助成することに関し、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(助成対象者)
第2条 この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 第4条の規定による申請日において、本町に引き続き1年以上住民登録を有する18歳以上の者
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補聴器の支給対象とならない者
(3) 医師の診断により補聴器が必要と認められる者
(4) 過去に本事業及び甲良町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業による助成を受けていない者又は助成の決定を受けた日から起算して5年を経過している者
2 対象者が、聴覚障害による身体障害者手帳の交付対象となる可能性のある場合には、あらかじめ身体障害者手帳の交付申請手続を行うものとする。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、補聴器購入費の2分の1で40,000円を限度とする。ただし、助成額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(助成の申請等)
第4条 助成を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、甲良町補聴器購入費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、購入費を支払った日から3か月以内に町長に提出しなければならない。
(1) 医師が作成した甲良町補聴器購入費助成事業医師意見書(様式第2号)
(2) 補聴器購入にかかる領収書
(3) 振込先通帳の写し
(助成金の支払)
第6条 町長は、前条の規定により助成の決定をしたときは、助成金を申請者の指定する口座に振り込むものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者があるときは、当該助成金を返還させることができる。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。