○甲良米生産者・消費者まるごと応援事業実施要領
令和4年11月16日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要領は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を財源として、コロナ禍の影響を受け、甲良米の販売不振に悩む町内農家(生産者)の供給先の確保と、電力・ガス・食料品などの価格高騰によって生活が困窮する町内子育て世帯(消費者)への甲良米の現物支給により、双方をまるごと応援し、地産地消の好循環のサイクルを生みだし、アフターコロナに活躍できる「元気な農家」と「元気な子供」の創出を目指し、甲良町が実施する甲良米生産者・消費者まるごと応援事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において、次の用語はそれぞれに定めるところによる。
(1) 町内農家(生産者)
甲良町において稲作等を営む営農組合等をいう。
(2) 町内子育て世帯(消費者)
甲良町に令和4年10月31日時点に住民票を有し、平成12年4月2日以降に出生した子(22才以下)を含む世帯をいう。
(支給対象者等)
第3条 支給対象者は、町内子育て世帯(消費者)の世帯主とし、現物支給する甲良米は、町内農家(生産者)が令和4年に生産した米20キロとする。
(支給の方法)
第4条 支給対象者の住所地へ、宅配の方法により現物を支給する。
(支給に要する経費等)
第5条 甲良町と町内農家(生産者)は協力して支給事務を行うこととして、支給事務に係る経費は甲良町が負担するものとする。
(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行し、令和4年11月1日から適用する。