○甲良町骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付要綱
令和4年11月7日
告示第28号
(目的)
第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「財団」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供した者及びその者を雇用する事業者に対し、予算の範囲内において助成金を交付することにより、骨髄等の移植の促進を図ることを目的とする。
2 助成金の交付に関しては、甲良町補助金等交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「骨髄バンク事業」とは、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)第2条第5項に規定する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業をいう。
(助成対象者)
第3条 この要綱による甲良町骨髄等移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「ドナー」という。)及びドナーを雇用する国内の事業者(国、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人を除く。以下「雇用事業者」という。)とする。
(1) 骨髄等の提供が完了した日に本町に住所登録を有する者
(2) 財団が実施する骨髄バンク事業において骨髄等を提供した者
(3) 他の地方公共団体から同種の助成金等の交付を受けていない者
(助成金の額)
第4条 ドナーに対する助成金の額は、骨髄等を提供するための次に掲げる通院、入院又は医師等との面談(骨髄等の採取のための手術及びこれに関連した医学的処置によって生じた健康被害に係る医学的処置、手術及びその他の治療のための通院、入院又は医師等との面談を除く。以下「通院等」という。)に要した日数1日につき2万円とし、1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とする。
(1) 健康診断に係る通院
(2) 自己血貯血に係る通院
(3) 骨髄等の採取のための入院(これに係る医師等との面談を含む。)
(4) その他骨髄等の提供に必要な通院等であって財団又は医療機関が必要と認めるもの
2 雇用事業者に対する助成金の額は、ドナーが通院等するために休暇(労働基準法(昭和22年法律第49号)及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)で定める休暇を除く。以下同じ。)を付与した日数1日につき1万円とし、1回の骨髄等の提供につき7万円を限度とする。
(1) 財団が発行する骨髄等の提供が完了したこと等を証明する書類
(2) 骨髄等の提供に係る通院等を行った日を証明する書類
(3) 雇用事業者にあっては、ドナーとの雇用契約及び当該ドナーに休暇を付与したことを証明する書類
(4) その他、町長が必要と認める書類
3 町長は、助成金の交付の適否を決定する場合において必要があると認めるときは、申請者に対し、当該決定に関し必要な事項について報告を求めることができる。
(助成金の支払)
第7条 町長は、前条第1項の規定により助成金の交付を決定したときは、助成金を申請者の指定する口座に振り込むものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、その交付を受けた助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。