○甲良町スポーツ少年団活動補助金交付要綱
令和4年8月24日
教委訓令第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、青少年の心身の健全育成を目指して、青少年のスポーツ活動の振興を目的とし、甲良町スポーツ少年団に所属する単位団(以下「単位団」という。)に対して予算の範囲内で交付する補助金について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付については、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号。以下、「交付規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 単位団の団員育成と活動に関する事業
(2) 単位団と関係団体との交流事業
(3) 単位団における指導者の育成に関する事業
(4) その他の町長が必要と認めた事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、町長が定めた予算の範囲内とする。
(1) 日本スポーツ少年団に「団員」として登録されている単位団の団員(小学校1年生から中学校3年生までの児童及び生徒)
(2) 日本スポーツ少年団に「指導者」として登録されている単位団の指導者
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、甲良町スポーツ少年団活動補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 団員及び指導者名簿
(4) スポーツ安全保険加入申込書の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
2 補助金の額については、この交付決定額を上限とする。
(1) 事業活動報告書
(2) 収支決算書
(3) 領収書の写し
(4) その他、町長が必要と認める書類
2 町長は、必要と認めるときは、事業及び経理の執行状況について単位団に報告させることができる。
(補助金の返還)
第9条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 不正な方法で補助金の交付を受けたとき
(2) その他、町長が不適当と認めたとき
(その他)
第10条 この要綱に定めるほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日より適用する。
別表(第3条関係)
種類 | 対象 | 金額 |
均等割 | 1単位団あたり | 75,000円/団 |
人数割 | 団員(小1~中3) | 3,500円/名 |
指導者 | 1,200円/名 |