○甲良町出産祝い金支給規則
令和4年6月22日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、子育て世帯の経済的負担の軽減を図り、子どもの健全育成と福祉の向上に資するよう、少子化対策及び子育て家庭を支援することを目的とした、出産祝い金を支給するに必要な事項を定めるものとする。
(1) 本町に住所を有する 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に記録されていること、又は、甲良町に生活の拠点があることをいう。
(2) 対象児 本町に住所を有し、出生後半年に満たない児をいう。
(3) 保護者 対象児と同じ住所を有し、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する者、すなわち、父母又は監護者をいう。
(4) 配偶者 民法(明治29年法律第89号)第739条に規定する者をいう。
(5) 保育料等 本町教育委員会が取扱う保育料、幼稚園使用料、給食費、通園バス使用料、及び児童クラブ利用料等の保護者が本町に納付すべき債務をいう。
(受給資格及び支給要件)
第3条 出産祝い金は、次の各号に定める要件のいずれにも該当する場合に支給する。
(1) 対象児とその保護者が甲良町に住所を有し、かつ、生計を同じくしていること。
(2) 保護者において、納付期限が到来した保育料等に関し、未納金がないこと、又は、未納金はあるが分納合意等により納付期限が延長されている、かつ、履行されていること。
(3) 対象児が当該年度に出生した児であること。
2 前項に定める要件のほか、町長が支給するに等しいと認める場合には出産祝い金を支給する。
(応援金の支給額)
第4条 出産祝い金の支給額について、次の各号に定める額とする。
(1) 第1子は、30,000円とする。
(2) 第2子は、50,000円とする。
(3) 第3子以降は、100,000円とする。
2 前項による申請は、対象児が出生又は転入した日から120日以内にしなければならない。
(支給要件の調査)
第7条 町長は、出産祝い金の支給を決定するために必要があるときは、支給要件の認定に必要な範囲において、申請者と対象児の生活状況等について調査し、又は、必要な書類の提出(以下「調査等」という。)を申請者に求めることができる。
2 申請者は、前項の規定による調査等を正当な理由なく拒んではならない。
(支給の方法)
第9条 町長は、前条の請求を受けたときは、受給者の指定した口座への振込により、請求を受けた日から30日以内に応援金を支給するものとする。ただし、町長が認める場合はこの限りではない。
(1) 虚偽の申請、その他不正な行為により応援金の支給を受けたとき。
(2) その他町長が不当に受給したと認めたとき。
2 町長は、前各号のいずれかに該当する受給者のうち、やむを得ない特別な事情があると認めたときは、当該出産祝い金の返還を免除することができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。