○甲良町出産祝い金支給規則

令和4年6月22日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、子育て世帯の経済的負担の軽減を図り、子どもの健全育成と福祉の向上に資するよう、少子化対策及び子育て家庭を支援することを目的とした、出産祝い金を支給するに必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 本町に住所を有する 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に記録されていること、又は、甲良町に生活の拠点があることをいう。

(2) 対象児 本町に住所を有し、出生後半年に満たない児をいう。

(3) 保護者 対象児と同じ住所を有し、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する者、すなわち、父母又は監護者をいう。

(4) 配偶者 民法(明治29年法律第89号)第739条に規定する者をいう。

(5) 保育料等 本町教育委員会が取扱う保育料、幼稚園使用料、給食費、通園バス使用料、及び児童クラブ利用料等の保護者が本町に納付すべき債務をいう。

(受給資格及び支給要件)

第3条 出産祝い金は、次の各号に定める要件のいずれにも該当する場合に支給する。

(1) 対象児とその保護者が甲良町に住所を有し、かつ、生計を同じくしていること。

(2) 保護者において、納付期限が到来した保育料等に関し、未納金がないこと、又は、未納金はあるが分納合意等により納付期限が延長されている、かつ、履行されていること。

(3) 対象児が当該年度に出生した児であること。

2 前項に定める要件のほか、町長が支給するに等しいと認める場合には出産祝い金を支給する。

(応援金の支給額)

第4条 出産祝い金の支給額について、次の各号に定める額とする。

(1) 第1子は、30,000円とする。

(2) 第2子は、50,000円とする。

(3) 第3子以降は、100,000円とする。

(支給申請)

第5条 出産祝い金の支給を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、配偶者との連名により、甲良町出産祝い金支給申請書(様式第1号)及び保育料等納付状況確認依頼書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

2 前項による申請は、対象児が出生又は転入した日から120日以内にしなければならない。

(支給決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、第3条に規定する支給要件の審査を行い、出産祝い金の支給が適当であると認めたときは、出産祝い金の支給を決定し、甲良町出産祝い金支給決定通知書(様式第3号)をもって申請者に通知するものとする。

(支給要件の調査)

第7条 町長は、出産祝い金の支給を決定するために必要があるときは、支給要件の認定に必要な範囲において、申請者と対象児の生活状況等について調査し、又は、必要な書類の提出(以下「調査等」という。)を申請者に求めることができる。

2 申請者は、前項の規定による調査等を正当な理由なく拒んではならない。

3 町長は、申請者が前項に規定する調査等を拒んだことにより、支給要件の認定が困難なとき、又は、第6条の審査及び前項の規定による調査等の結果、出産祝い金を支給することが不適当と認めたときは、出産祝い金の支給決定を行わないものとし、甲良町出産祝い金却下決定通知書(様式第4号)をもって申請者に通知するものとする。

(支給請求)

第8条 第6条の規定により支給決定を受けた申請者(以下「受給者」という。)が、出産祝い金を受給しようとするときは、甲良町出産祝い金支給請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(支給の方法)

第9条 町長は、前条の請求を受けたときは、受給者の指定した口座への振込により、請求を受けた日から30日以内に応援金を支給するものとする。ただし、町長が認める場合はこの限りではない。

(出産祝い金の返還)

第10条 町長は、受給者が次の各号に該当すると認めたときは、甲良町出産祝い金返還通知書(様式第6号)を受給者に通知することにより、すでに支給した出産祝い金の一部又は全部の返還を求めることができる。

(1) 虚偽の申請、その他不正な行為により応援金の支給を受けたとき。

(2) その他町長が不当に受給したと認めたとき。

2 町長は、前各号のいずれかに該当する受給者のうち、やむを得ない特別な事情があると認めたときは、当該出産祝い金の返還を免除することができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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甲良町出産祝い金支給規則

令和4年6月22日 教育委員会規則第6号

(令和4年6月22日施行)