○彦根地域勤労者互助会運営事業費補助金交付要綱
令和4年9月2日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、彦根地域勤労者互助会(以下「互助会」という。)事業に要する経費に対し、補助金を交付することにより、甲良町内に事業所を有する中小企業に従事する勤労者及び事業主の福利厚生の増進を図ることを目的とし、その交付については、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象経費及び補助金の額)
第2条 補助金の交付対象となる経費は、互助会が行う事務又は事業の運営に要する経費で、補助金の額は、予算の範囲内において町長が定める額とする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 互助会は、事業が完了したとき(事業を廃止したときを含む。)は、事業が完了した日から起算して1箇月を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、彦根地域勤労者互助会運営事業費補助金実績報告書(様式第5号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(概算払)
第10条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(補助金の返還)
第11条 町長は、互助会が規則及びこの要綱の規定に違反したときは、補助金の交付決定又は額の確定を取り消し、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年度事業から適用する。