○甲良町在宅重度障害者等支援事業補助金交付要綱
令和4年8月8日
告示第21号
(趣旨)
第1条 町長は、重症心身障害者及び強度行動障害者の在宅生活を支援し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく指定事業所の安定的運営を図り、もって福祉の増進に資することを目的として、滋賀県重度障害者地域包括支援事業実施要綱(平成25年4月1日施行。以下「県要綱」という。)に基づく事業及び、彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町及び多賀町で構成する湖東福祉圏域における事業を実施する事業所に対し、予算の範囲内で甲良町在宅重度障害者等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、甲良町補助金等交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第2に定めるとおりとする。
2 前項に定める補助金の額は、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助対象事業所を経営する者は、補助金の交付を受けようとするときは、甲良町在宅重度障害者等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長が別に定める日までに町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、事業が完了したとき(事業を廃止したときを含む。)は、事業が完了した日から起算して1箇月を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、甲良町在宅重度障害者等支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(概算払)
第12条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助事業者が、規則及びこの要綱の規定に違反したときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じるものとする。
(補助金に係る帳簿等の保存年限)
第14条 補助事業者は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日より適用する。
別表第1(第2条関係)
1 事業区分 | 2 補助対象事業所 | 3 算定対象者 |
(1)重症心身障害者対応人員配置加算事業 | ア 生活介護事業所の指定を受けていること。 イ 各月の当該事業所の延べ利用人員に占める重症心身障害者の延べ利用人員の割合(障害者支援施設にあっては、入所者の延べ利用人員を除く。)が50パーセントを上回っていること。 ウ 各月の1日当たり平均利用者数(障害者支援施設における事業所にあっては、通所に係る利用者の各月の1日当たり平均利用者数)1.4人に対し、直接処遇に当たる人員(看護職員又は生活指導員)の職員配置の常勤換算数が1人以上であること。 エ 国又は地方公共団体以外が設置し、又は運営する事業所であること。 | ア 町から介護給付費の支給決定又は措置決定を受けて補助対象事業所に通所していること。 イ 障害者支援施設の入所者でないこと。 |
(2)重症心身障害者入浴サービス加算事業 | ア 生活介護事業所の指定を受けていること。 イ 特殊浴槽を設置していること。 ウ 入浴サービス提供時において、利用者への処遇に支障がない体制を整えていること。 エ 国又は地方公共団体以外が設置し、又は運営する事業所であること。 | ア 町が重症心身障害者と判断し、この事業の対象者として適切であると認めた者であること。 イ 補助対象事業所内で入浴サービスを受けていること。 ウ 障害者支援施設の入所者でないこと。 |
(3)重症心身障害児者送迎加算事業 | ア 生活介護事業所、児童発達支援事業所(児童発達支援センターを含む。)又は放課後等デイサービス事業所の指定を受けていること。 イ 重症心身障害児者の送迎の際に、送迎車両の運転手に加え、指定障害福祉サービス基準又は指定通所基準の規定により置くべき職員(直接支援業務に従事する者に限る。)を1人以上添乗させていること。 ウ 国又は地方公共団体以外が設置し、又は運営する事業所であること。 | ア 町が重症心身障害児者と判断し、介護給付費等の支給決定又は措置決定を受けて補助対象事業所に通所していること。 イ 障害者支援施設又は障害児入所施設の入所児者でないこと。 ウ 厚生労働大臣が定める者(平成18年厚生労働省告示第556号。以下「平成18年厚生労働省告示」という。)別表のいずれかの項目に規定する状態が原則として6箇月以上継続し、同表のそれぞれの判定スコアの合計点数が25点以上である者であること。 |
(4)重症心身障害児者入浴支援体制加算事業 | ア 生活介護事業所、児童発達支援事業所(児童発達支援センターを含む。)又は放課後等デイサービス事業所の指定を受けていること。 イ 重症心身障害児者の入浴の際に、日中活動支援人員に加え、入浴支援のため、指定障害福祉サービス基準又は指定通所基準の規定により置くべき職員(直接支援業務に従事するものに限る。)を1人以上配置していること。 ウ 国又は地方公共団体以外が設置し、又は運営する事業所であること。 | ア 町が重症心身障害児者と判断し、介護給付費等の支給決定又は措置決定を受けて補助対象事業所に通所していること。 イ 補助対象事業所内で入浴サービスを受けていること。 ウ 障害者支援施設又は障害児入所施設の入所児者でないこと。 エ 平成18年厚生労働省告示別表のいずれかの項目に規定する状態が原則として6箇月以上継続し、同表のそれぞれの判定スコアの合計点数が25点以上である者であること。 |
(5)重症心身障害児者対応短期入所人員配置加算事業 | ア 短期入所事業所の指定を受けていること。 イ 重症心身障害児者に対して短期入所を行っていること。 ウ 彦根市、愛知郡又は犬上郡に所在すること。 エ 算定対象者の通所日において算定対象者1人に対して直接処遇に当たる人員(看護職又は生活指導員)を1人を超えて配置していること。 オ 国又は地方公共団体以外が設置し、又は運営する事業所であること。 | ア 町が重症心身障害児者と判断し、この事業の対象者として適切であると認めたこと。 |
(6)強度行動障害者通所特別支援事業 | ア 生活介護事業所の指定を受けている場合 (ア) 算定対象者に該当する者を受け入れていること。 (イ) 重度障害者支援加算(Ⅱ)に係る算定基準に基づく人員配置に加え、算定対象者1人に対して直接処遇に当たる人員(看護職員又は生活支援員)の常勤換算数が0.5人以上であること。 (ウ) 算定対象者の個別支援計画を3箇月ごとに見直し、行動障害軽減のための各種指導、訓練等に継続的に取り組んでいること。 (エ) 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者又は行動援護従業者養成研修修了者(以下「実践研修修了者」という。)(やむを得ない事由により実践研修修了者が欠けた場合で、かつ、当該やむを得ない事由の発生した日から1年以内である場合にあっては、その代わりとなる当該研修の受講予定者。(オ)において同じ。)が支援計画シート等の作成をしていること。 (オ) 実践研修修了者が作成した支援計画シート等に基づき、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者(以下「基礎研修修了者」という。)(やむを得ない事由により基礎研修修了者が欠けた場合で、かつ、当該やむを得ない事由の発生した日から1年以内である場合にあっては、その代わりとなる当該研修の受講予定者)が支援を行っていること。 (カ) 強度行動障害対応専門家チーム巡回事業(これに相当すると町が認めるスーパーバイズを含む。)により、個別支援計画の作成、モニタリング及び支援方法に関する助言等を受け、行動障害への対応スキルの向上に努めていること。 (キ) 国又は地方公共団体以外が設置し、又は運営する事業所であること。 | ア 町から介護給付費等の支給決定又は措置決定を受けて補助対象事業所に通所していること。 イ 障害支援区分が区分5又は区分6に該当し、かつ、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目の合計点数が15点以上であること。 ウ 生活介護事業所の通所を開始した日(以下「通所開始日」という。)(通所開始日において実践研修修了者及び基礎研修修了者が欠けていた場合にあっては、これらの者が配置された日(通所開始日から1年以内の日に限る))から3年(障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目の合計点数が18点以上の者にあっては4年)未満であること。 エ 障害者支援施設の入所者でないこと。 |
イ その他町長が特別に認める通所支援を行う事業所の場合 (ア) 算定対象者に該当する者を受け入れていること。 (イ) 指定障害福祉サービスの報酬に係る算定基準に基づく人員配置に加え、算定対象者の通所時において算定対象者1人に対して直接処遇に当たる人員(看護職員又は生活支援員)1人を配置していること。 (ウ) 算定対象者の個別支援計画を3箇月ごとに見直し、行動障害軽減のための各種指導、訓練等に継続的に取り組んでいること。 (エ) 国又は地方公共団体以外が設置し、又は運営する事業所であること。 | ア 町から介護給付費等の支給決定又は措置決定を受けて補助対象事業所に通所していること。 イ 障害支援区分が区分3から6までのいずれかに該当し、かつ、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目の合計点数が10点以上であること。 ウ 障害者支援施設の入所者でないこと。 | |
(7)強度行動障害者対応短期入所人員配置加算事業 | ア 短期入所事業所の指定を受けていること。 イ 算定対象者に該当する者を受け入れていること。 ウ 彦根市、愛知郡、又は犬上郡に所在すること。 エ 算定対象者の利用時において算定対象者1人に対して直接処遇に当たる人員(看護職員又は生活支援員)1人を配置していること。 オ 算定対象者の個別支援計画を1年ごとに見直し、行動障害軽減のための各種指導、訓練等に継続的に取り組んでいること。 カ 国又は地方公共団体以外が設置し、又は運営する事業所であること。 | ア 町から介護給付費等の支給決定又は措置決定を受けていること。 イ 障害支援区分が区分3から6までのいずれかに該当し、かつ、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目の合計点数が10点以上であること。 ウ 障害者支援施設の入所者でないこと。 |
(8)障害児対応看護職員配置加算事業 | ア 放課後等デイサービス事業所又は児童発達支援事業所の指定を受けていること。 イ 算定対象者に該当する者を受け入れていること。 ウ 彦根市、愛知郡、又は犬上郡に所在すること。 エ サービス提供時に、算定対象者に対して医療的ケアを行うために看護職員を配置し、あらかじめその配置日を町へ伝えていること。 オ 配置される看護職員は、この事業により配置される日において、他の事業に従事していないこと。 カ 算定対象者の個別支援計画に経管栄養、たん吸引、呼吸管理等のいずれかの医療行為が記載され、医療機関と連携して各種指導、訓練等を効果的に行い、その計画を定期的に見直していること。 キ 国又は地方公共団体以外が設置し、又は運営する事業所であること。 | 次のア及びイに該当する障害児で、18歳に達した日の属する年度の末日までにあるもの ア 町から児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく障害児通所支援の支給又は措置の決定を受けて補助対象事業所に通所している者 イ 町が要医療の障害児と判断し、この事業の対象者として適切であると認めている者 |
別表第2(第3条、第4条関係)
1 事業区分 | 2 補助対象経費 | 3 基準額 | 4 補助率 |
(1)重症心身障害者対応人員配置加算事業 | 事業所の運営に必要な次の経費 報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費(光熱水費、燃料費及び修繕料)、役務費(通信運搬費及び手数料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費等 | 重度障害者支援加算(Ⅰ)を取得している事業所 補助対象施設に通所する利用者1人につき1日当たり1,020円 | 10/10 |
重度障害者支援加算(Ⅰ)を取得していない事業所 補助対象施設に通所する利用者1人につき1日当たり1,520円 | 10/10 | ||
(2)重症心身障害者入浴サービス加算事業 | 1人につき1日当たり4,000円 | 10/10 | |
(3)重症心身障害児者送迎加算事業 | 1人につき送迎(片道)1回当たり600円 | 10/10 | |
(4)重症心身障害児者入浴支援体制加算事業 | 1人につき1日当たり1,000円 | 10/10 | |
(5)重症心身障害児者対応短期入所人員配置加算事業 | 1人につき1日当たり福祉型短期入所サービス費Ⅱ区分6の基本単価 | 10/10 | |
(6)強度行動障害者通所特別支援事業 | 別表第1(6)の項2の欄アに規定する場合 1人につき1日当たり1,800円 | 10/10 | |
別表第1(6)の項2の欄イに規定する場合 1人につき1日当たり1,500円 | 10/10 | ||
(7)強度行動障害者対応短期入所人員配置加算事業 | 1人につき1日当たり福祉型短期入所サービス費Ⅱ区分6の基本単価 | 10/10 | |
(8)障害児対応看護職員配置加算事業 | 補助対象施設に通所する算定対象者1人につき1日当たり5,000円(児童福祉法に基づく指定通所支援の報酬に係る算定において重症心身障害児に係る報酬の額又は医療連携体制加算の額を算定する事業所にあっては、当該事業所に通所する算定対象者1人につき1日当たり5,000円から当該報酬及び加算に相当する額を控除して得た額)。ただし、看護職員を配置した費に限る。 | 10/10 |