○甲良町住宅自然災害支援金の交付に関する要綱
令和4年8月3日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害により住宅に損傷を受け、その居住環境の早急な回復を図るために必要な修繕等の工事を行う者に対し、その経費の一部として住宅自然災害支援金(以下「支援金」という。)を交付するための手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。
(2) 住宅 災害発生年度の本町の固定資産課税台帳において、専用住宅、農家住宅、併用住宅、又は附属家として登録された建物(申請時点において登録種別の変更を行った場合を含む)をいう。ただし、同一敷地(固定資産税算定上で同一の画地とされている土地)内に同一所有者(次条第2項後段の場合も含む)の住宅が複数ある場合は当該同一敷地内の住宅を合わせて1棟とみなす。
(交付対象)
第3条 この要綱による支援金交付の対象とする災害は、町長が発生の都度指定する。
(1) 所有者が死亡している住宅につき、その相続人代表者として固定資産税主管課に届け出た者で、本町の住民基本台帳に記録されたもの
(2) 所有者の居住しない住宅に所有者の承諾を得て居住する者で、本町の住民基本台帳に記載されたもの
(3) 前2号に類するものとして、町長が認める者
3 前項に関わらず、交付対象者に甲良町町税等の滞納者に対する補助金交付等の制限に関する規則(平成30年規則第2号)第2号に規定する町税等の滞納がある場合、又は交付対象者が甲良町暴力団排除条例(平成23年条例第10号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者である場合、本要綱による支援金の対象としない。
4 前3項の規定に関わらず、災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条による救助の対象となる場合(対象となる可能性が高い場合も含む)は、この要綱による支援金の対象としない。
(1) 住宅主要構造部(屋根・はり・柱・壁・基礎・階段・天井・床等)の損壊に対する修繕に要する費用
(2) 住宅の上下水道施設、台所、風呂、トイレその他衛生設備の損壊に対する修繕に要する費用(ただし、給湯器、室外機等機械設備は対象としない。)
(3) 雨樋その他前2号に類するものとして町長が認める被害の修繕に要する費用
(支援金の額)
第5条 支援金の額は、被害住宅1棟ごとに算定するものとし、その対象となる費用総額の1割を交付するもの(ただし、交付上限は20万円)とする。
2 前項の規定により算定した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
(申請及び内示)
第6条 支援金の給付を受けようとする者は、災害に伴う修繕の完了前に、住宅自然災害支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長の指定する期日までに提出しなければならない。ただし、見積書に修繕箇所及びその内容が明示されていない場合、それを示す文書を別に添えるものとのする。
(1) 修繕費用の見積書
(2) 住宅の被害状況を示す写真
(3) 被害住宅が記載された固定資産税納税通知書の写し(ただし、災害発生年度のものに限る)
(4) 町税等の完納を証する書類(ただし、町において確認できる場合は不要)
3 前2項の規定に関わらず、同一の交付対象者は、1棟に限り申請できるものとする。
(1) 修繕費用の請求書及び領収書類(類する書類可)
(2) 修繕の完了状況を示す写真
(1) 修繕費用の請求書及び領収書類(類する書類可)
(2) 被害状況を示す写真及び修繕の完了状況を示す写真
(3) 被害住宅が記載された固定資産税納税通知書の写し(ただし、災害発生年度のものに限る)
(4) 町税等の完納を証する書類(ただし、町において確認できる場合は不要)
(1) 故意に給付理由を生じさせたとき。
(2) 申請の内容に偽り又は誤りがあったとき。
(庶務)
第11条 支援金の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関しては、町長が決定する。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年7月1日から適用する。