○甲良町地縁団体認可申請事務取扱要綱
令和4年4月28日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2の規定に基づき、地縁による団体(以下「地縁団体」という。)の認可事務に係る申請その他の手続きについて、必要な事項を定めるものとする。
(認可の申請手続)
第2条 認可を受けようとする地縁団体は、その代表者が認可申請書(様式第1号)に、関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(規約の変更)
第5条 認可を受けた地縁団体(以下「認可地縁団体」という。)が規約を変更しようとするときは、その代表者は、規約変更認可申請書(様式第5号)に、関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 解散した場合(破産による場合を除く。) 様式第8号
(2) 清算結了の場合 様式第9号
(認可の取消し)
第9条 町長は、認可地縁団体の認可を取り消したときは、地縁団体認可取消通知書(様式第12号)により地縁団体の代表者に通知するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。