○甲良町地縁団体認可申請事務取扱要綱

令和4年4月28日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2の規定に基づき、地縁による団体(以下「地縁団体」という。)の認可事務に係る申請その他の手続きについて、必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請手続)

第2条 認可を受けようとする地縁団体は、その代表者が認可申請書(様式第1号)に、関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(認可に関する通知)

第3条 町長は、認可の決定をしたときは、認可の告示(様式第2号)をするとともに、地縁団体認可通知書(様式第3号)に認可の告示の写しを添えて申請者に通知するものとする。

(地縁団体台帳の作成)

第4条 町長は、前条の認可の告示をしたときは、告示事項を記載した地縁団体台帳(様式第4号)を作成し、これを永久に保存するものとする。

(規約の変更)

第5条 認可を受けた地縁団体(以下「認可地縁団体」という。)が規約を変更しようとするときは、その代表者は、規約変更認可申請書(様式第5号)に、関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書が提出された場合は、地方自治法第260条の3第1項の規定の該当の有無を審査し、認可の決定をしたときは、規約変更認可通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(告示事項変更の届出)

第6条 認可地縁団体の代表者は、第3条の規定により告示された事項に変更があったときは、告示事項変更届出書(様式第7号)に、当該告示された事項に変更があったことを証する書類を添えて町長に届け出なければならない。

(告示事項変更の告示)

第7条 町長は、前条の規定による届出があったときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式により、告示をするものとする。

(1) 解散した場合(破産による場合を除く。) 様式第8号

(2) 清算結了の場合 様式第9号

(3) 前2号の場合及び破産による場合を除くほか、第3条の規定により告示された事項に変更があった場合 様式第10号

(告示事項に関する証明書の交付)

第8条 第3条及び前条の規定により告示した事項に関する証明書の交付を請求しようとする者は、告示事項証明書交付請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(認可の取消し)

第9条 町長は、認可地縁団体の認可を取り消したときは、地縁団体認可取消通知書(様式第12号)により地縁団体の代表者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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甲良町地縁団体認可申請事務取扱要綱

令和4年4月28日 告示第16号

(令和4年4月28日施行)