○甲良町たばこ小売振興会補助金交付要綱

令和4年4月22日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、たばこ販売経営の健全な振興発展とたばこ税の確実な増収を図るため、甲良町たばこ小売振興会(以下、「補助事業者」という。)が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、甲良町補助金等交付規則(平成14年規則第6号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助対象事業は、補助事業者が前条に定める趣旨に基づき実施するものとする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、前条の要件を満たす事業に要するものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費のうち、予算の範囲内で町長が定めた額とする。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の交付の申請は、補助金交付申請書(交付規則様式第1号)に次に掲げる書類を添え、町長が定める日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 補助事業に係る収支予算書又はこれに代わる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し、補助金を交付するものと認めたときは、速やかに補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

(事業の実績報告)

第7条 補助事業者は、事業が完了したときは、補助事業実績報告書(交付規則様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 交付規則第12条に規定する町長が別に定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 事業報告書

(2) 決算(見込)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、別に定めるところにより、補助金交付請求書(交付規則様式第3号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

甲良町たばこ小売振興会補助金交付要綱

令和4年4月22日 告示第15号

(令和4年4月22日施行)