○甲良町青少年補導員活動事業補助金交付要綱
令和4年3月17日
教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、青少年の少年非行防止及び健全育成を目的に甲良町青少年補導員(以下「補導員」という。)が行う活動事業に要する経費に対し、補助金を交付することについて、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の経費のうちに町長が認めるものとする。
(1) 青少年の非行防止活動に要する経費
(2) 青少年の育成機関に対する協力に要する経費
(3) 補導活動及び青少年問題に関する研修に要する経費
(4) 広報紙、機関紙等の発行に要する経費
(5) その他補導員の活動に必要な事業に要する経費
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助対象経費から除くものとする。
(1) 飲食に要する経費(会議等の軽微な湯茶を除く。)
(2) 補導員相互の親睦、交流を目的とした研修会の実施に要する経費
(3) その他町長が不適当と認めるもの
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が定める額とする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、甲良町青少年補導員活動事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(実績報告)
第6条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、速やかに甲良町青少年補導員活動事業補助金実績報告書(様式第3号)に次の関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(補助金の交付の取消し)
第9条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号に該当するときは、補助金の交付を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により交付決定を受けたとき。
(2) この要綱に定める事項に違反したとき。
(3) その他、町長が不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。