○甲良町事業者支援給付金支給要綱
令和3年12月1日
告示第18号
(目的)
第1条 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い影響を受けた中小企業その他の法人等(以下「中小法人等」という。)及び個人事業者に対して、事業の継続を後押しし、地域経済を活性化することを目的とし給付金を支給する。給付金の支給に関してはこの要綱に定めるものとする。
(給付対象者)
第2条 給付金の支給の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、次の各号すべての要件を満たす者とする。
(1) 滋賀県事業継続支援金の第1期、第2期、第3期のいずれかの決定通知を受けていること。また、滋賀県事業継続支援金の上乗せに関する給付金を他の市町から受けていないこと
(2) 町内に主たる事務所又は事業所を有し、かつ別表の要件を満たす中小法人等、又は個人事業者であること。
(3) 町税等を滞納していない者。
(支給額等)
第3条 給付金の支給額は、一律100,000円とする。
2 給付金の支給は、給付対象者1者につき1回に限るものとする。
(給付申請)
第4条 給付金の申請期間は、令和3年12月1日から令和4年2月28日までとする。
2 申請者は給付金申請書(様式第1号)を町長に提出する。
(誓約事項)
第5条 次の各号のいずれにも誓約した者でなければ、給付金を支給しない。
(2) 給付金担当課が行う関係書類の提出指導、事情聴取及び立入検査等の調査に応じること。
(3) 不正受給(偽りその他不正の行為(詐欺、脅迫、贈賄その他の刑法(明治40年法律第45号)各本条に規定するものをいう。)に触れる行為のほか、故意に基本情報等に虚偽の記入を行い又は偽りの証明を行うことより、本来受けることができない給付金を受け、又は受けようとすることをいう。)等が発覚した場合には、第8条の規定に従い給付金の返還等を行うこと。
(不給付要件)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては給付金を支給しない。
(1) 第2条の給付対象者の支給要件を満たしていない者
(2) 国、法人税法別表第1に規定する公共法人
(3) 政治団体
(4) 宗教上の組織若しくは団体
(5) 主たる収入が雑収入及び給与収入で確定申告した個人事業者で被雇用者又は被扶養者
(6) 本給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと町長が判断する者
(給付決定)
第7条 給付金は申請者からの申請書類を受理した後、内容を審査のうえ、適当と認められるときは給付決定通知書(様式第3号)を通知する。
(給付金に係る不正受給等への対応)
第8条 申請者の申請が給付要件を満たさないことが疑われる場合は、町長は次の対応を行う。
(1) 提出情報について審査を行い不審な点がみられる場合等に関係書類の提出指導、事情聴取、立入検査等の調査を行う。これらの調査を行った後、当該関係者に対する対処を決定する。なお、既に支給した給付金について調査を行う場合も同様とする。
(2) 町長は、調査の結果、申請者の申請が給付要件を満たさないことが判明した場合には、当該申請者に対し支給をした給付金の返還を返還通知書(様式第5号)をもって通知を行い、申請者は給付金の返還をする。
(給付請求等)
第9条 給付決定者は、甲良町事業者支援給付金請求書(様式第6号。以下「請求書」と言う。)により、町長に給付金を請求するものとする。
2 町長は、前項の請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは速やかに給付金を支給するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(特例措置)
2 給付申請者が、申請日現在で町税等に未納があった場合は、納付意識の向上と町税等の収入増加を図る観点から、町税等の納付に対し、申請期限の翌日から起算して20日間の猶予期間を与えることとし、完納された場合は申請期限内に申請が行われたものとみなす。
附則(令和4年告示第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の甲良町事業者支援給付金支給要綱は、令和3年12月1日から適用する。
別表(第2条関係)
中小法人等について
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する中小企業者 (2) 特定非営利活動法人、農事組合法人、社会福祉法人等であり事業を行う者で、下表「中小企業者の要件」に準じ、各要件を満たすもの |
参考:中小企業者の要件
業種 | 中小企業者(下記のいずれかを満たすこと) | |
資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員 | |
①製造業・建設業・運輸業その他の業種(②~④を除く) | 3億円以下 | 300人以下 |
②卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
③サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
④小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
※1 資本金の額は「基本金の額」「法人に拠出されている財産の額」と読み替えられる。
※2 「常時使用する従業員」は、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解されます。これには、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試用期間中の者は含まれません。
※3 資本金及び従業員数がともに上表の数字を超える場合、大企業に該当します。
<従業員数について>
本事業では、以下の方は「常時使用する従業員数」に含めないものとします。
(a) 会社役員(ただし、従業員との兼務役員は「常時使用する従業員」に含む。)
(b) 個人事業者本人(なお、専従者(家族従業員)は「常時使用する従業員」に含む。)
(c) 以下のいずれかの条件に該当する、パート労働者等
(c―1) 日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて雇用される者、又は季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用される者(ただし、所定の期間を超えて引き続き雇用されている者は「常時使用する従業員」に含む。)
(c―2) 所定労働時間が同一の事業所に雇用される「通常の従業員(※)」の所定労働時間に比べて短い者
※「通常の従業員」について
本事業における通常の従業員とは、社会通念に従い、事業所において通常の従業員と判断される従業員とします。労働契約の期間の定めがない、長期雇用を前提とした待遇を受ける賃金体系である等、雇用形態、賃金体系などを総合的に勘案して判断することになります。
例えば、事業所にいわゆる正規型の従業員がいない場合、フルタイムの基幹的な働き方をしている従業員がいれば、その従業員が通常の従業員となり、その従業員より所定労働時間が短い従業員(1日又は1週間の労働時間及び1か月の所定労働日数が、通常の従業員の4分の3以下である)はパートタイム労働者とします。
「(c―2)パートタイム労働者」に該当するのは、「1日の労働時間及び1か月の所定労働日数が4分の3以下」か、「1週間の労働時間及び1か月の所定労働日数が4分の3以下」の場合に限ります。