○甲良町空家・空地情報登録制度要綱

令和4年3月15日

告示第9号

第1条 この要綱は、甲良町内の空家及び空地の有効活用と定住促進による地域の活性化を図るため、必要な事項を定めるものとする。

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空家とは町内に存する空家で個人が所有し、現に利用していない(近く利用しなくなる予定のものを含む。)居住可能な建物及びその敷地をいう。ただし、集合住宅及び分譲を目的とするものは除く。

平成30年3月発行の[甲良町空家等対策計画]に示されている「空家」とは定義を異にする。

(2) 空地とは町内に存する空地で個人が所有し、現に利用していない(近く利用しなくなる予定のものを含む。)土地であって、個人が居住を目的とした建物を建築することができる土地をいう。地目は宅地に限定する。ただし、空家に付随する場合はこの限りでない。

(3) 空家・空地情報登録制度とは空家及び空地(以下「空家・空地」という。)に関する情報を登録し、空家・空地の利用を希望するもの(以下「利用希望者」という。)に対し、情報提供を行う制度をいう。

(4) 所有者等とは空家・空地に係る所有権又は賃貸若しくは売却を行うことができる権利を有するものをいう。

(5) 協力事業者とは空家・空地情報登録制度の運営に関する契約を締結している宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)に規定する宅地建物取引業を営む者をいう。

第3条 この要綱は、空家・空地情報登録制度以外による空家・空地の取引を規制するものではない。ただし、登録物件については専属専任契約物件のみとする。

第4条 空家・空地情報登録制度による登録を受けようとする所有者等(以下「申込者」という。)は、空家に関する登録を受けようとする場合は、甲良町空家情報登録申込書(様式第1号)を、空地に関する登録を受けようとする場合は、甲良町空地情報登録申込書(様式第1号の2)を併せて甲良町固定資産税課税資料等確認同意書(様式第1号の3)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申込者は、空家・空地の売買、賃貸等の媒介又は代理に関する契約を協力事業者と締結した場合(以下「間接型」という。)は、その契約の写しを町長に提出するものとする。

3 町長は、第1項の規定による書類の提出があったときは、その内容等を審査の上、適正と認める場合は、甲良町空家・空地情報登録台帳に登録するものとする。

4 町長は、前項の規定による甲良町空家・空地情報登録台帳への登録に係る審査の結果を、当該申込者に通知するものとする。

5 町長は、第3項の規定による登録をしていない空家・空地で、空家・空地情報登録制度によることが適当と認めるものは、当該所有者等に対して同制度による登録を勧めることができるものとする。

第5条 前条第4項の規定による登録の通知を受けた申込者(以下「空家・空地登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なく甲良町空家・空地情報登録物件登録変更届書(様式第2号)を町長に届け出なければならない。ただし、間接型の場合は、変更事項が明確な場合に限り、変更後の媒介契約書類の写しを提出することで足りることとする。

2 前項の規定による書類の提出があったときは、甲良町空家・空地情報登録台帳の登録を変更し、その旨を当該空家・空地登録者に通知するものとする。ただし、間接型から直接型への変更については登録の通知発送日から2年間これを認めない。

第6条 第4条第3項の規定により登録した空家・空地(以下「登録物件」という。)の登録期間は、各号に定めるとおりとする。ただし、町長が適切でないと認めた場合はこの限りでない。

(1) 空家の登録期間は、第4条第4項の規定による登録の通知の日から2年間を上限とする。

(2) 空地の登録期間は、第4条第4項の規定による登録の通知の日から2年間を上限とする。

第7条 町長は、前条の規定による登録期間が満了する前に、当該空家・空地登録者にその旨を通知するものとする。

2 前項の規定により通知を受けた空家・空地登録者が、登録の継続を希望する場合、町長は、登録物件の状況等を改めて審査し、適正と認める場合は、登録を更新するものとする。

第8条 町長は、空家・空地が次の各号第1号から第7号までのいずれかに該当するときは、当該空家・空地に係る情報登録を抹消するものとする。

(1) 甲良町空家・空地情報登録物件抹消届書(様式第3号)による空家・空地に係る情報登録の抹消の届出があったとき。

(2) 空家・空地に係る所有権その他の権利に異動があったとき。

(3) 空家であって、第2条第1号の規定に該当しなくなったとき。

(4) 空地であって、第2条第2号の規定に該当しなくなったとき。

(5) 申込み内容に虚偽があったとき。

(6) 第6条及び第7条の規定による登録期間が満了し、登録を更新しないとき。

(7) その他町長が適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項第1号から第7号までの空家・空地に係る情報登録を抹消した場合は、その旨を当該空家・空地登録者に通知するものとする。

第9条 空家・空地情報登録制度による空家・空地の利用希望者に関する登録を受けようとする者(以下「空家・空地利用希望申込者」という。)は、甲良町空家・空地利用希望者情報登録申込書(様式第4号)に誓約書(様式第5号)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、空家・空地利用希望申込者が次の各号第1号から第7号までのいずれかに該当する場合において、空家・空地利用希望者登録台帳に登録するものとする。

(1) 空家に定住又は定期的に滞在して、地域の活性化に寄与しようとする場合

(2) 空地に住宅を建築し、定住又は定期的に滞在して、地域の活性化に寄与しようとする場合

(3) その他町長が適当と認めた場合

3 町長は、前項の規定にかかわらず空家・空地利用希望申込者が次の各号第1号から第7号れかに該当する場合は、空家・空地利用希望者登録台帳に登録しないものとする。

(1) 空家・空地を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。

(2) 暴力団排除条例(平成23年条例第10号)に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者が利用するおそれがあると認められたとき。

(3) その他町長が適当でないと認めたとき。

4 町長は、第2項の規定による登録をしたときは、その旨を当該空家・空地利用希望申込者に通知するものとする。

第10条 前条第4項の規定による登録の通知を受けた空家・空地利用希望申込者(この要綱において「空家・空地利用希望登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なく甲良町空家・空地情報利用希望者登録変更届書(様式第6号)を町長に届け出なければならない。

第11条 町長は、空家・空地利用希望登録者が次の第1号から第5号いずれかに該当するときは、空家・空地に係る利用希望者登録を抹消するものとする。

(1) 空家・空地情報登録制度利用者登録抹消届書(様式第7号)により空家・空地利用希望登録者の登録抹消の届出があったとき。

(2) 空家・空地の利用の目的等が第7条第2項の規定に該当しなくなったとき。

(3) 空家・空地を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。

(4) 申込み内容に虚偽があったとき。

(5) その他町長が適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項第2号から第4号までの空家・空地に係る利用希望者登録を抹消したときは、必要に応じてその旨を当該空家・空地利用希望登録者に通知するものとする。

第12条 町長は必要に応じて、空家・空地の登録情報を甲良町ホームページ等に掲載し周知するとともに、空家・空地登録者及び空家・空地利用希望登録者に対して、登録台帳に登録された有用な情報を提供するものとする。

2 町長は、空家・空地を空家・空地情報登録制度に登録したときは、当該空家・空地が所在する自治会の長に対して、当該自治会に係る諸行事等の情報提供を依頼することができる。

3 町長は、空家・空地利用希望登録者が希望する空家・空地が所在する自治会の長に対して、地域に定住するための説明を行う機会を設けることを依頼するものとする。

第13条 町長は、空家・空地登録者及び空家・空地利用希望登録者に対して、空家・空地に関する交渉並びに賃貸借契約及び売買契約については、直接これに関与しない。

2 空家・空地登録者及び空家・空地利用希望登録者は、空家・空地に関する交渉並びに賃貸借契約及び売買契約について、協力事業者の仲介を依頼することができる。この場合において、宅地建物取引業法の規定による仲介手数料は、空家・空地登録者と空家・空地利用希望登録者が負担するものとする。

3 契約等に関する一切の紛争等については、当事者間で解決するものとする。

第14条 第4条第2項及び第7条第2項の規定による登録台帳に保有する個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び甲良町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第11号)に定めるところによる。

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第24号)

この要綱は、令和6年1月1日から施行する。

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甲良町空家・空地情報登録制度要綱

令和4年3月15日 告示第9号

(令和6年1月1日施行)