○甲良町罹災証明書等交付要綱
令和4年1月11日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町の区域内(以下「町内」という。)で発生した災害による被害に係る証明書の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(火災を除く。)のうち、町内で発生したものをいう。
(2) 住家 災害の認定基準について(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知。次号において「認定基準」という。)に規定する現実に居住のため使用している建物
(3) 非住家 認定基準に規定する住家以外の建物
(4) 罹災者 災害に被災した時点において、災害により被害を受けた住家に居住している者及び災害により被害を受けた住家、非住家又は動産を所有し、又は使用している者
(証明書の種類)
第3条 この要綱により交付する証明書は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 罹災証明書 災害により被害を受けた住家について、被害状況の調査に基づき、被害の程度を証明するものとして、災害対策基本法第90条の2第1項の規定により交付するもの
(2) 罹災届出証明書 災害により住家又は非住家に被害が生じた場合に、その事実を町長に届け出たことを証明するものをいう。
2 罹災証明書及び罹災届出証明書(以下「罹災証明書等」という。)には、災害による被害額は証明しないものとする。
(罹災証明書等の交付申請)
第4条 罹災証明書等の交付を申請することができる者は、次の各号の1に該当する者とする。
(1) 罹災者
(2) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(1) 災害による被害を受けた状況が確認できる写真
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(申請期間)
第5条 前条に規定する罹災証明書等の申請の期限は、罹災した日の翌日から起算して6月以内(以下この条において「申請期間」という。)とする。ただし、当該日から6月を超える場合であっても、提出書類により災害の事実を確認することができ、申請の内容が正当と認められる場合は、この限りでない。
(被害の程度の認定基準)
第7条 被害の程度の認定基準については、災害に係る住家の被害認定基準運用指針(平成13年内閣府施策統括官(防災担当)付参事官(災害復旧・復興担当))その他国が定める基準によるものとする。
(再調査)
第9条 罹災証明書の交付を受けた者が、当該証明書により証明された被害の程度について、相当の理由をもって修正を求めるときは、当該証明書の交付を受けた日の翌日から起算して3月以内に、町長に対し再調査の申請をすることができる。
3 町長は、再調査を行うため、被害の程度の確認等に必要な写真等の資料について、申請者に提出を求めることができる。
4 町長は、第1項の規定による申請があり、再調査申請理由が適当であると認めたときは、被害状況等の再調査を行い、罹災証明書を交付するものとする。
(手数料)
第10条 罹災証明書等の交付に係る手数料は、甲良町手数料徴収条例(昭和32年条例第12号)第6条第1項第7号の規定により免除するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。