○甲良町障害児(者)訪問入浴サービス事業実施要綱
令和4年1月7日
告示第1号
(目的)
第1条 甲良町障害児(者)訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)は、家庭内において自力又は家族による介助のみでは入浴困難な重度障害児(者)(以下「障害児(者)」という。)に対して、定期的に移動入浴車を派遣し、入浴サービスを実施する事業を実施することにより、身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、その福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、甲良町とする。
2 町長は、この事業の全部又は一部を国が定める民間事業者による在宅介護サービス及び在宅入浴サービスのガイドライン(昭和63年厚生省通知)を満たす民間事業者等(以下「事業者」という。)に委託するものとする。
(利用対象者)
第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 身体障害者手帳の交付を受け、かつ、日常的に吸引等の医療行為を要するなどの理由により、居宅において入浴が困難な重度の障害児(者)である者。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険制度の対象者及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく生活介護給付を受けている者は除く。
(2) 医師が入浴について可能と認める者
(3) 当該利用対象者を介護している者の立ち会いが可能である者
(4) 病院、施設等に入院又は入所していない者
(事業内容)
第4条 この事業は、対象者の家庭を訪問し、浴槽(対象者の入浴に適したもの)を提供して、入浴の介護サービス(以下「訪問入浴サービス」という。)を行うものとする。
(利用の回数)
第5条 訪問入浴サービスの利用回数は、1人当り1ヶ月に8回を限度とする。
(利用登録の期間)
第8条 前条の規定による利用登録期間は、登録を行った日から、直近の6月30日までとする。
(1) 登録者の住所等を変更した場合
(2) 前号に掲げるほか、申請書に記載された事項に変更が生じた場合
(1) 第3条の要件に該当しなくなった場合
(2) 訪問入浴サービスの必要がなくなった場合
(3) 虚偽の申請その他不正な手続きにより登録を受けた場合
(4) その他町長が不適当と認めた場合
(利用料)
第12条 この事業に係る費用は、1回につき12,500円とする。
2 訪問入浴サービスを利用した者(以下「利用者」という。)は、費用の1割を直接事業者に支払うものとする。ただし、利用者及びその世帯が生活保護法(昭和24年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている場合及び市町村民税非課税世帯(その世帯の認定については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項第2号の規定の例による。)に属する者は、全額を免除する。
(実施報告書の提出)
第13条 事業者は、この事業の実施報告として、訪問入浴サービス事業実施報告書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第28号)
この要綱は、公布の日から施行する。