○甲良町会計管理者の補助組織設置規則
令和4年3月30日
規則第7号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づく会計管理者の権限に属する事務を処理させ、及び町長の権限に属する事務の一部を処理させるため、会計室(以下「室」という。)を置く。
(室長及び職員)
第2条 室に室長及び必要な職員を置く。
2 室長は、上司の命を受けて所属事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(分掌事務)
第3条 室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 支出命令書の審査に関すること。
(2) 資金前渡、概算払、前金払及び繰替払の審査及び精算事務の確認に関すること。
(3) 支出負担行為の確認に関すること。
(4) 現金の出納及び保管に関すること。
(5) 有価証券の出納及び保管に関すること。
(6) 小切手の振り出し及び現金支払いに関すること。
(7) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(8) 決算に関すること。
(9) 歳入歳出外現金の出納及び保管に関すること。
(10) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
(11) 会計事務の指導に関すること。
(12) 指定金融機関及び収納代理金融機関に関すること。
(13) 所得税源泉徴収に関すること。
(14) その他会計事務に関すること。
(委任)
第4条 この規則で定めるものを除くほか、室の事務処理について必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。