○甲良町教育委員会事務局事務専決規程
令和3年8月27日
教委訓令第4号
(趣旨)
第1条 甲良町教育委員会の教育次長及び課長は、別に定めるものを除き、この規程の定めるところによりそれぞれ主管の事務を専決することができる。
(専決事項の処理)
第2条 この規程において専決事項として定めた事項であっても、専決すべき者において、事案の内容により異例に属し、又は疑義があると認めた事項については、上司の指揮を受けて処理しなければならない。
2 この規程において専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により専決することが適当と認められる事項については、この規程に準じて処理することができる。
3 教育長は、甲良町財務規則(平成8年規則第18号)第3条の規定により委任を受けた事務については、この規程に準じて処理をさせることができる。
(教育次長の専決事項)
第3条 教育次長の専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 文書の整理保存及び記録に関すること。
(2) 軽易な広報活動に関すること。
(3) 職員の事務分担に関すること。
(4) 庁内取締りに関すること。
(5) 1件200,000円以内の収入調定、収入決定及び支出負担行為、支出決定、支出負担行為兼支出決定に関すること。
(課長及び参事の専決事項)
第4条 課長及び参事の専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 定例に属し、かつ、重要でない事項の指令、通知、申請、届出、照会、回答及び報告に関すること。
(2) 定例に属し、かつ、重要でない事項の閲覧及び証明に関すること。
(3) 軽易な事項に関する届出の受理及び処理に関すること。
(4) 各種台帳の調製及び備付けに関すること。
(5) 所属職員の県内出張及び宿泊を伴わない県外出張の命令及び復命を受けること。
(6) 職員の休日を除く時間外勤務命令に関すること。
(7) 前各号のほか、定例及び簡易な一般教育行政に関すること。
(8) 1件50,000円以内の収入調定及び支出負担行為、支出決定に関すること。
(その他事務の取扱い)
第5条 この規程に定めるもののほか、事務の処理その他の事項は、町長の部局の例による。
附則
1 この訓令は、告示の日から施行する。