○甲良町国民健康保険人間ドック・脳ドック検診助成金交付要綱
令和3年10月4日
告示第16号
(目的)
第1条 この要綱は、甲良町国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が人間ドック・脳ドックを受診する場合に、当該受診に要する検診費の一部を予算の範囲内において助成することにより、生活習慣病、脳疾患等の早期発見及び早期治療を図り、被保険者の健康増進を維持することを目的とする。
(助成対象)
第2条 この助成の対象となる人間ドック・脳ドック(以下「対象ドック」という。)は、次に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 人間ドック 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定に基づく特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(厚生労働省令第157号)第1条第1項第3号から第9号まで規定する項目を全て含むものをいう。
(2) 脳ドック MRI検査及びMRA検査の検査項目を含むものをいう。
(助成対象者)
第3条 助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する被保険者とする。
(1) 当該年度の4月1日現在において、甲良町国民健康保険の被保険者であり、34歳から74歳までの者
(2) 人間ドック・脳ドック検診日(以下「検診日」という。)において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する特定健康診査を未受診の者
(3) 甲良町国民健康保険税の保険税を完納している世帯に属する者
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、対象ドックの検診に要した費用の3分の2に相当する額とし、その金額が15,000円を超える場合は、15,000円を限度とする。ただし、同一被保険者1人1年度につき1回限りとする。
(検査機関)
第5条 この助成の対象となる対象ドックの検査は、町長と対象ドックの検査業務に係る委託契約を締結した検査機関(以下「委託検査機関」という。)において行うものとする。
(助成の申請)
第6条 この助成の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、甲良町人間ドック・脳ドック健診助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。
(助成の決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を速やかに審査し、助成の可否を決定するものとする。
3 町長は、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)第4条の規定による助成金の交付決定の通知は、前項の助成券を交付したことにより行われたものとみなす。
(受診)
第8条 助成決定者は、対象ドックの受診の際、委託検査機関に助成券を提出し、検診費から助成額を控除した額を当該委託検査機関に支払うものとする。
(検診結果の提出)
第9条 委託医療機関は、助成決定者の検診結果に関する書類を助成決定者又は甲良町に提出するものとする。
(権限の委任)
第10条 助成決定者は、助成金の請求及び受領についての権限を申請書又は委任状により、対象ドックを受診した委託検査機関に委任するものとする。
2 助成決定者は、検診結果に関する書類の受領について甲良町に委任するものとする。
(助成の方法)
第11条 町長は、助成決定者が委託検査機関において対象ドックを受診した場合は、第4条に規定する助成の範囲内において、その者が受診した委託検査機関に支払うべき費用をその者に代わり支払うものとする。
(助成金の請求等)
第12条 委託検査機関は、毎月対象ドックの検診結果に関する書類に、助成券を添えて、町長に提出し、当該実施結果に基づき助成金の請求を行うものとする。
2 町長は、前項の書類の提出を受けたときは、その内容を確認の上、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第15条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
2 町長は、助成金の交付を受けた者が検診結果に基づく保健指導を受けなかった場合には、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めることができる。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
2 この要綱の施行の際、廃止前の甲良町国民健康保険人間ドック・脳ドック検診助成金交付要綱(令和3年訓令第43号)に規定する様式により使用されている書類は、この要綱に規定する様式によるものとみなす。
附則(令和5年告示第5号)
この要綱は、令和5年3月1日から施行する。