○甲良町結婚新生活支援補助金交付要綱

令和3年7月30日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、婚姻に伴う新生活を支援することにより、少子化対策を図ることを目的として、新規に婚姻した世帯に対して、住宅取得費用又は住宅賃借費用を予算の範囲内で補助するものとし、その交付に関しては、甲良町補助金等交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯とは、町長が別に定める日の間に婚姻届けを提出し受理された夫婦ともに婚姻日において39歳以下の方で住所を当該住所に有している夫婦をいう。

(2) 住宅取得費用とは、結婚を機に町長が別に定める日の間に新たに物件を購入する際に要した費用又は婚姻日より前に購入した物件に当たっては婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として物件を購入する際に要した費用を物件の購入費とする。

(3) 住宅賃借費用 町長が別に定める日(同日までに補助対象者に該当しなくなったときは、当該事由が発生した日)までの間に婚姻を機に甲良町内で新たに住宅を賃借する契約に関する費用のうち、賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料(賃料について勤務先から住宅手当が支給されている場合にあっては住宅手当分に相当する額を除く。)をいう。ただし、次に掲げる住宅に関する費用は除く。

 新婚世帯の3親等以内の親族が所有、管理又は居住する住宅

 その他町長が不適当と認める住宅

(4) 貸与型奨学金とは、公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。

(補助対象世帯)

第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号に全てに該当する世帯とする。

(1) 所得証明書をもとに、夫婦の所得(夫婦に係る申請する年度の前年分(申請する年度の5月31日までに婚姻届けが受理された場合は申請する年度の前々年分)の所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第30号の合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)を合算した金額。以下同じ)が500万円未満であるもの。ただし、下記アの場合にあっては、それぞれに記載する計算方法により算出した金額とする。

 貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、所得証明書をもとに算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額

(2) 対象となる住居が町内にあること。

(3) 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。

(4) 過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと。

(5) 町税の滞納がないこと。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、住宅取得費用、住宅賃借費用を対象とし、補助対象費用の2/3の補助。ただし、1世帯当たり60万円(年齢が夫婦ともに29歳以下の場合。)又は、40万円(年齢が夫婦ともに39歳以下の場合。)を上限とする。

2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。

3 補助対象となる支払期間は、町長が別に定める日とする。

4 前項の規定にかかわらず、前条に規定する補助対象世帯に該当しなくなった場合は、当該事由が発生した日の属する月までとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、甲良町結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 住民票(世帯全員)

(2) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本

(3) 申請書提出時の直近の所得・課税証明書の写し

(4) 貸与型奨学金の返還額が分かる書類

(5) 物件の売買誓約書(契約書)及び領収書の写し

(6) 貸与型奨学金を返済したことが分かるもの(貸与型奨学金を返済していた場合に限る)

(7) 住宅手当支給証明書(様式第2号)

(8) 離職票の写し又は退職証明書(離職した場合に限る)

(9) 取得しようとする住宅の位置図

(10) 暴力団関係者ではない旨の誓約書(様式第3号)

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の書類の提出により規則第12条に規定する実績報告があったものとみなす。

3 第1項の規定による交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

(補助金の交付決定及び額の確定)

第6条 町長は前条の規定による申請書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、補助金を交付することを決定したときは、甲良町結婚新生活支援補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第4号)により補助対象者に通知するものとする。この場合において、規則第13条に規定する額の確定通知をしたものとみなす。

3 町長は、補助金を交付しないことを決定したときは、甲良町結婚新生活支援補助金交付却下通知書(様式第5号)により補助対象者に通知するものとする。

(申請事項の変更及び承認)

第7条 前条第2項により補助の決定の通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、その申請事項について変更が生じた場合は、速やかに甲良町結婚新生活支援補助金変更交付申請書(様式第6号)に、前条各項に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助することが適当であると認めるときは、甲良町結婚新生活支援補助金変更交付決定及び額の確定通知書(様式第7号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第8条 補助対象者は、第6条第2項及び前条第2項の通知書を受けた場合は、速やかに甲良町結婚新生活支援補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の補助対象者からの請求書の提出があったときは、これを受け取った日から起算して40日以内に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、補助対象者が次の各号に1つでも該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。

(3) この要綱に違反する行為があったとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、甲良町結婚新生活支援補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 補助対象者は、町長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、甲良町結婚新生活支援補助金返還請求書(様式第10号)により速やかに当該補助金を返還しなければならない。

(報告等)

第11条 町長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、補助対象者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。

2 補助対象者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年告示第12号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第12号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年告示第24号)

この要綱は、令和6年6月28日から施行し、改正後の甲良町結婚新生活支援補助金交付要綱は、令和6年4月1日から適用する。

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甲良町結婚新生活支援補助金交付要綱

令和3年7月30日 告示第13号

(令和6年6月28日施行)