○甲良町特別定額追加給付金交付要領
令和3年7月30日
訓令第40号
(目的)
第1条 甲良町特別定額追加給付金交付要綱(令和3年訓令第5号)第5条第4項の規定に基づき、この要領を制定する。
(給付方法、申請手続及び申請期間)
第2条 受給権者は、甲良町特別定額追加給付金の申請にあたり、令和3年11月1日までに、甲良町特別定額追加給付金交付申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。期限までに申請書が提出されなかった場合は、受給を辞退したものとみなす。
2 甲良町特別定額追加給付金交付申請書を提出するにあたり、マイナンバーカード、運転免許証等の公的身分証明書の写し等を提出すること等により、本人による申請であることを証し、又は指定する振込先口座については、確認のため、金融機関名、口座番号、口座番号がわかる通帳やキャッシュカードの写しの提出を必要とする。
(その他)
第3条 この要領に定めるもののほか、給付金の給付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。