○甲良町子ども・子育て支援法施行細則
令和3年9月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(労働時間の下限)
第2条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、64時間とする。
(認定の申請)
第3条 府令第2条第1項の申請書は、保育・教育認定申請書及び認定こども園利用申込書(様式第1号)とする。
(認定の結果の通知等)
第4条 法第20条第4項の規定による通知は、支給認定証(様式第2号)により行うものとする。
2 法第20条第5項の規定による通知は、支給認定却下通知書(様式第3号)により行うものとする。
(認定の申請等に対する処分の遅延の通知)
第5条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、第3条に規定する申請において、支給認定の遅延に同意する保護者の意思を書面で確認することにより行うことができるものとする。
(支給認定の有効期間)
第6条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して、町長が適当と認める期間とする。
(現況の届出)
第7条 府令第9条第1項の届出は、第3条に規定する様式とする。
(支給認定の変更の認定の申請)
第8条 府令第11条第1項の申請書は、第3条に規定する様式とする。
(申請による支給認定の変更の認定の結果の通知等)
第9条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、支給認定変更通知書(様式第4号)により行うものとする。
2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、第4条第2項に規定する様式により行うものとする。
(職権による支給認定の変更の認定の通知)
第10条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、第9条第1項に規定するにより行うものとする。
(支給認定の取消しの通知)
第11条 府令第14条第1項の規定による通知は、支給認定取消通知書(様式第5号)により行うものとする。
(支給認定証の再交付の申請等)
第12条 府令第16条第2項の申請書は、支給認定証再交付申請書(様式第6号)とする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日より施行し、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
この規則の施行前に行われた教育・保育に係る手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和5年規則第25号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。