○甲良町後期高齢者医療に関する規則

令和3年7月13日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、町が行う後期高齢者医療に関する事務について、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)その他法令、滋賀県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年条例第30号)及び甲良町後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第12号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(保険料の納付)

第2条 保険料の納付義務者(法第107条第1項に規定する普通徴収に係る保険料の納付義務者をいう。以下同じ。)は、次条に定める場合のほか、所定の納付書により、保険料を納付しなければならない。

(口座振替による納付)

第3条 保険料の納付義務者は、保険料を口座振替の方法により納付しようとするときは、預金口座を設けている指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)にその旨を依頼し、かつ、当該指定金融機関等を経由して町長に所定の納付書の送付を依頼しなければならない。

2 町長は、前項の依頼を受けたときは、所定の納付書を当該指定金融機関等へ送付するものとする。

3 前項の規定による納付書の送付は、その内容が記録されている電磁的記録の送付をもって代えることができる。

(過誤納金の還付等)

第4条 過誤納に係る保険料その他の徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、これを当該納付義務者に還付する。

2 前項の規定により過誤納金を還付するときは、書面により当該納付義務者に通知するものとする。

3 第1項の規定により過誤納金を還付する場合において、その還付を受けるべき者に係る保険料その他の徴収金に未納入のものがあるときは、同項の規定にかかわらず、過誤納金をこれに充当する。

4 前項の規定により過誤納金を充当したときは、書面により当該還付を受けるべき者に通知するものとする。

(徴収に係る権限の委任)

第5条 町長は、次の各号の1に掲げる事務に従事する職員に当該各号の事務に係る権限を委任する。

(1) 保険料その他の徴収金の徴収に関する調査のための質問又は検査に関すること。

(2) 保険料その他の徴収金の滞納者に係る捜索又は財産差押えに関すること。

2 前項に掲げる事務の権限を委任された徴収職員は、前項の事務を行う場合においては徴収職員証(別記様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

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甲良町後期高齢者医療に関する規則

令和3年7月13日 規則第25号

(令和3年7月13日施行)