○甲良町立学校運営協議会設置規則
令和2年12月17日
教委規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5に規程にする学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(趣旨)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、甲良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や、保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の趣旨を達成するため、別に定める町立学校(以下「対象学校」という。)ごとに協議会を設置する。ただし、教育委員会が2以上の学校運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を設置するときは、あらかじめ、協議会を設置しようとする対象学校の校長(以下「校長」という。)の意見を聞くものとする。
3 教育委員会は、協議会を置くときは、対象学校に対してその旨を通知するものとする。
(学校運営等に関する基本的な方針の承認)
第4条 校長は、次の各号に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること
(2) 学校の経営計画に関すること
(3) 前2号に掲げるもののほか、校長が必要と認める事項
2 校長は、前項において承認された基本的な方針にしたがって学校運営を行うものとする。
(学校運営等に関する意見)
第5条 協議会は、対象学校の運営に関する事項について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、第2条の趣旨を踏まえ、対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、教育委員会を経由し、滋賀県教育委員会に対して意見を述べることができる。ただし、個々の職員の任用に関する事項については、この限りでない。
3 協議会は、前2項の規程により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営等に関する評価)
第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(情報提供)
第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、保護者、地域住民等に対して、積極的に活動状況その他の情報提供に努めるものとする。
(委員の任命)
第8条 協議会の委員は10名以内とし、次の各号に掲げるもののうちから、校長の推薦により教育委員会が任命する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 対象校の校長
(4) 対象校の職員
(5) 学識経験者
(6) その他教育委員会が必要と認める者
2 教育委員会は、校長から推薦があったときは、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。
3 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、校長が速やかに新たな委員を推薦し、教育委員会が任命するものとする。
4 委員は、非常勤とする。
(守秘義務等)
第9条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に使用すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(任期)
第10条 委員の任期は、任命の日からその任命を受けた年度の末日までとし、再任を妨げない。
2 第8条第3項の規定により、新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬)
第11条 委員の報酬は、予算の範囲以内において別に定める。
(会長及び副会長)
第12条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。ただし、対象学校の校長及び教職員は、会長となることはできない。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。
(議事)
第13条 協議会は、会長が校長と協議の上、会を招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことはできない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は会長の決するところによる。
4 議決事項について利害を有する委員は、当該決議事項に関して議決権を有しないものとする。
5 協議会は、必要があると認めるときは関係者を会議に出席させ、意見を聞くことができる。
6 会長は、会議録を作成し、保管しなければならない。
(会議の公開)
第14条 協議会は、特別の事情がない限り公開とする。ただし、公開することが会議の運営に支障があると認めたときは、会長が協議会に諮り非公開にすることができる。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(研修)
第15条 教育委員会は、委員に対して、協議会並びに委員の役割及び責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第16条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営に適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第17条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があった場合
(2) 第9条に反した場合
(3) その他解任に相当する事由が認められた場合
2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(運営に必要な組織等)
第18条 協議会は、その運営に必要があると認めるときは、協議会に部会その他の組織を置くことができる。
2 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置の目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
(庶務)
第19条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。