○甲良町行政相談委員補助金交付要綱

令和3年6月23日

告示第12号

(趣旨)

第1条 国民の行政に関する苦情の解決の促進に資するため、行政相談委員法(昭和41年法律第99号。以下「法」という。)に基づき委嘱される行政相談委員に対し、滋賀行政相談委員協議会の年会費として補助金を交付するに当たっては、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象は、法第2条に基づき総務大臣から委嘱をされ、担当区域が甲良町の行政相談委員とする。

(対象経費及び補助限度額)

第3条 補助金の交付対象となる経費及び補助限度額は、次のとおりとする。

(1) 補助対象経費 滋賀行政相談委員協議会年会費とする。

(2) 補助限度額 委員1名につき7,000円以内で、予算で定める額を限度とする。

(交付申請)

第4条 補助対象者は、補助を受けようとするときは、次の書類を付し、町長に申請するものとする。ただし、前記申請が、規則第3条第1項に規定された様式によらず行われ、その記載内容が前記様式に記載すべき事項と同様であると認められるときは、規則第3条第1項に規定された申請とみなす。

(1) 滋賀行政相談委員協議会総会資料

(2) 請求書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第6条 町長は、補助対象者からの請求に基づき、補助金を交付するものとする。

2 規則第15条第2項の規定により、補助の目的を達成するために町長が必要と認めたときは、交付すべき金額の全部を前金払の方法で支払うことができる。

(実績報告)

第7条 補助対象者は、会費納入が完了した日から起算して1箇月を経過した日までに、次の書類を添えた実績報告書を町長に提出しなければならない。ただし、前記実績報告が、規則第12条に規定された様式によらず行われ、その記載内容が前記様式に記載すべき事項と同様であると認められるときは、規則第12条に規定された報告とみなす。

(1) 会費の納入が確認できる書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定及び精算)

第8条 町長は、前条の報告書の提出があったときは、当該報告に係る事業の成果が補助金の交付決定の内容等に適合するかどうかを審査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書により当該補助対象者に通知するものとする。

2 補助対象者は交付確定額が既に交付された額を下回った場合は、会計年度内にその差額を返還しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 町長は、補助対象者が、規則及びこの要綱の規定に違反したときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に決定する。

この要綱は、公布の日から施行する。

甲良町行政相談委員補助金交付要綱

令和3年6月23日 告示第12号

(令和3年6月23日施行)