○甲良町経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱
令和3年6月18日
告示第11号
(趣旨)
第1条 町長は、経営所得安定対策及び水田活用の直接支払交付金(以下「経営所得安定対策等」という。)の実施の推進を図るため、甲良町農業再生協議会が行う推進活動に要する経費に対し、予算の範囲内において甲良町経営所得安定対策等推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、甲良町補助金等交付規則(昭和53年規則第8号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、甲良町農業再生協議会とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、経営所得安定対策等推進事業実施要綱(農林水産事務次官依命通知平成27年4月9日付け26経営第3569号、以下「実施要綱」という。)第3の2に掲げるものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、実施要綱第6の3に掲げるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、甲良町経営所得安定対策等推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出するものとする。
(補助金の交付決定)
第6条 補助金の交付の決定をしたときは、速やかに甲良町経営所得安定対策等推進事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(事業の実績報告)
第10条 補助事業者は、事業を完了したときは、甲良町経営所得安定対策等推進事業費補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付請求)
第12条 補助事業者は、次に掲げる場合において、甲良町経営所得安定対策等推進事業費補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。
(1) 前条の規定による通知を受けた補助事業者が補助金の交付を受けるとき。
(2) 第9条の規定による概算払の交付を受けるとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年度分の補助金から適用する。
附則(令和4年告示第33号)
この告示は、公布の日から施行する。