○甲良町地域総合センター文化・教育事業実施要綱
令和3年6月18日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、甲良町地域総合センターの設置等に関する条例(昭和52年条例第25号)第1条の目的を達成するため、第4条第1項第5号に規定された事業のうち文化・教育事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 文化・教育事業の実施主体は、甲良町とする。
(文化・教育事業の内容)
第3条 文化・教育事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 健康体操教室「太極拳」
(2) 健康体操教室「フィットネス・フラ」
(3) その他、第1条の目的を達成するために町長が認めるもの
(実施場所)
第4条 文化・教育事業は、呉竹地域総合センターで行う。
(実施日及び実施時間)
第5条 文化・教育事業の実施日及び実施時間は、週1回、1回90分程度で町長が認める日とする。ただし、町長が必要と認める場合は変更することができる。
(対象者)
第6条 文化・教育事業の対象者は、甲良町民とする。その他、地域交流の目的を達成するため、町外の者の利用も可とする。
(利用届)
第7条 文化・教育事業への利用を希望する対象者は、あらかじめ町長に甲良町文化・教育事業利用届(別記様式。以下、「利用届」という。)を提出しなければならない。
(利用料の負担)
第8条 文化・教育事業の利用に要する費用は、次のとおりとする。
町内 1回300円 町外 1回600円
(利用者の遵守事項)
第9条 文化・教育事業の利用者は次の事項を遵守しなければならない。
(1) 他の利用者の利用環境を乱さないこと
(2) 施設、設備、備品等を滅失又は毀損しないこと
(3) その他、施設のきまりを守ること
2 利用者が、前項に規定されたことの他、次のいずれかに該当すると認められるときは、町長は、文化・教育事業への参加を拒否することができる。
(1) 行動や言動に問題があり、文化・教育事業の運営に著しい支障が生じた場合
(2) 利用届に虚偽又は不正があった場合
(講師)
第10条 町長は、第3条に規定した事業を円滑に運営するため、講師を置く。
2 講師は、職務上必要な識見と熱意を有する者のうちから、町長が委嘱する。
(守秘義務)
第12条 第10条に規定する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、文化・教育事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第11条関係)
事業 | 額 |
太極拳 | 1回5,000円 |
フィットネス・フラ | 1回7,500円 |
その他 | 必要に応じ、町長と講師が協議し決定する。 |